【解決事例】中国籍の妻と、夫の子どもたち|「外国人に相続権はない」は誤りです

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解決事例|外国籍の配偶者の相続

「お前は本当の母じゃない」
それでも、妻の権利は法律が守ります。

日本人の夫を亡くした、中国籍の妻。 夫の子どもたちは彼女を母と認めず、介護にも関わってこなかったのに、 「外国人に財産は渡せない」と主張しました。住み慣れた家からも出るように迫られました。 このご相談が、どう解決したのかをご紹介します。

ご相談をいただいたときの状況

  • 夫が亡くなり、妻は中国籍のまま日本に居住
  • 夫には、前の結婚で生まれた子が複数いた
  • 子どもたちは長年、父とほとんど関わっていなかった
  • 介護と看取りは、妻がひとりで担った
  • 子から「外国人に相続権はない」と言われた
  • 「家を明け渡してほしい」と迫られていた
  • 日本語での書面のやり取りに不安があった
  • 在留資格が「日本人の配偶者等」のままだった

相談にいらしたとき、すでにご本人は諦めかけていました。

まず、大きな誤解がありました

子どもたちの主張には、法律上まったく根拠のないものが含まれていました。ご本人も、そう言われて信じてしまっていたのです。

言われていたこと
法律上の扱い
外国人だから、日本の財産は相続できない
国籍による制限はありません。外国籍でも日本の不動産・預貯金を相続でき、名義人にもなれます
中国人だから、中国の法律で決まる
相続は亡くなった方の本国法によります。夫が日本人であれば、妻の国籍にかかわらず日本の民法で判断します
血のつながった子が優先される
配偶者は常に相続人です。子がいる場合の法定相続分は、配偶者2分の1、子が残りを分け合います
遺言がないのだから、子で分ければよい
遺産分割は相続人全員の合意が必要です。妻を除いた協議は無効で、名義変更も預金の解約もできません
すぐに家を出てもらう
配偶者短期居住権により、遺産分割がまとまるまで(最低6か月間)は無償で住み続けられます

「外国人だから」という主張は、多くの場合その方の思い込みです。ただ、言われた側は日本の法律に不案内なため、そのまま信じてしまいます。私たちがまず行ったのは、法律上どうなっているのかを、中国語で正確にお伝えすることでした。ご本人が自分の立場を理解された時点で、話の前提が変わりました。

解決すべき課題は、3つありました

相続の問題だけではありません。放っておくと、日本に住み続けること自体が難しくなる状況でした。

1|住まいをどう確保するか

自宅は夫の名義でした。売却して分けることになれば、住む場所を失います。配偶者居住権を設定できれば、所有権は子が取得しても、妻は生涯そこに住み続けられます。ただしこの権利は、遺産分割協議での合意、遺贈、または家庭裁判所の審判によらなければ取得できません。

2|介護の貢献をどう扱うか

妻は数年にわたり、ひとりで夫の介護と看取りを担っていました。一方、子どもたちは関わっていません。この差を、法律上どう主張できるのか。寄与分という制度はありますが、認められるハードルは高く、配偶者の場合は「夫婦の協力扶助義務の範囲」とされやすい面があります。

3|在留資格をどうするか

ここが見落とされがちです。「日本人の配偶者等」の在留資格は、配偶者が亡くなった時点で、その根拠を失います。届出を怠り、あるいは変更しないまま一定期間が過ぎると、在留資格の取消しの対象になり得ます。相続の話し合いが長引くほど、この期限が迫ってきます。

そして、言葉の壁

戸籍、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、登記事項証明書。日本人でも馴染みのない書類が並びます。内容を理解できないまま署名を求められる状況は、それ自体が危険です。ご本人が納得して判断できる状態をつくることが、すべての出発点でした。

相続よりも先に、在留資格を確認してください

配偶者を亡くされた外国籍の方のご相談で、私たちが最初に確認するのはここです。

配偶者が亡くなると、「日本人の配偶者等」の根拠は失われます

この在留資格は、日本人の配偶者であることを前提としたものです。配偶者が亡くなれば、その前提がなくなります。入管法上、配偶者としての活動を継続して行わない状態が一定期間続くと、在留資格の取消しの対象となり得ます。

また、配偶者が死亡した場合には、その旨を出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。悲しみの渦中にある方にとって酷な話ですが、期限のある手続きです。

多くの場合、「定住者」への変更を検討します

日本での婚姻期間、日本人との間の子の有無、生活の基盤、独立して生計を営めるかどうか。こうした事情によっては、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。長年日本で生活し、日本人配偶者を看取られた方であれば、事情としては説明しやすい部類です。

ただし、これは自動的に認められるものではなく、資料をそろえて申請する必要があります。相続の話し合いが長引いているうちに期限が来てしまうのが、最も避けたい事態です。相続と在留資格は、並行して進めてください。

相続の専門家と、入管手続きの専門家が別々だと、この視点が抜け落ちます。相続の相談先では在留資格の話が出ず、入管の相談先では相続の話が出ない。その間に期限が過ぎてしまう。当事務所が両方を扱っているのは、こうした事態を防ぐためです。

実際に進めた手順

感情の対立が先に立っている場面では、事実を先に固めることが何より効きます。

  1. 初回

    中国語で、法律上の立場をご説明

    配偶者は常に相続人であること、国籍は関係ないこと、日本人の夫の相続だから日本法で判断されること。この3点を、通訳を挟まずに直接お伝えしました。ご本人が「自分には権利がある」と理解された時点で、話の進め方が変わりました。

  2. 〜2週目

    在留資格の期限を確認し、並行して着手

    在留カードの有効期限と、届出の要否を確認。相続の結論を待たずに、在留資格の手続きを進める段取りを組みました。ここを後回しにすると、住む場所以前に日本にいられなくなります。

  3. 〜1か月

    戸籍を収集し、相続人を確定

    夫の出生から死亡までの戸籍をすべてつなげ、相続人が誰かを紙で確定しました。誰が何人いるのかが客観的に定まると、「話し合いに誰が必要か」が動かせない事実になります。法定相続情報一覧図も取得しました。

  4. 〜2か月

    財産を調査し、財産目録を作成

    自宅の登記事項証明書、名寄帳、預貯金の残高証明書と取引履歴。全体像を一覧にして、相続人全員が同じ資料を見られる状態をつくりました。「隠しているのではないか」という疑念は、ここでほぼ消えます。

  5. 〜3か月

    選択肢を整理し、方針を決定

    自宅を売って分ける、代償金を支払って妻が取得する、配偶者居住権を設定する。それぞれの場合に妻の手元に何が残り、どこに住むことになるのかを、金額を入れて比較しました。ご本人が数字を見て選べる状態にすることが目的です。

  6. 〜5か月

    合意内容を書面にし、手続きを実行

    まとまった内容を遺産分割協議書として作成。相続人全員の署名押印をそろえ、預貯金の解約手続きを進めました。不動産の登記は提携する司法書士へ引き継いでいます。

  7. 結果

    住まいと在留資格の両方を確保

    ご本人は住み慣れた家に住み続けられることになり、在留資格の問題も解決しました。「もう日本にはいられないと思っていた」というのが、最初にいらしたときのお言葉でした。

行政書士にできること、できないこと

この点は、はっきりお伝えしておく必要があります。

代理での交渉は、弁護士の業務です

相続人の間に争いがある場合、依頼者の代理人として相手方と交渉できるのは弁護士だけです。行政書士がこれを行えば、弁護士法に違反します。「相手と話をつけてほしい」というご依頼は、お受けできません。

当事務所がお手伝いできるのは、相続人の調査、財産の調査、法律上の立場のご説明、選択肢の整理、そして合意ができた内容を書面にすることまでです。相手方との交渉が必要な段階に入った場合は、提携する弁護士をご紹介し、そこから先を引き継ぎます。

それでも、多くの場合は書面が先です

経験上、「争っている」と見える場面の多くは、事実が共有されていないだけです。誰が相続人なのか、財産がいくらあるのか、法律上どうなるのか。これらが紙になって全員の手元に届くと、主張が現実的な線に落ち着くことがよくあります。

今回も、戸籍と財産目録が出そろった段階で、話の温度が変わりました。感情は残っても、法律上動かせないことは動かせません。それが分かると、双方が現実的な着地点を探し始めます。

同じ状況にある方へ

いま、同じことで悩んでいらっしゃる方に、お伝えしたいことがあります。

言われたことを、そのまま信じないでください

「外国人に相続権はない」「中国の法律で決まる」「血がつながっていないのだから」。いずれも法律上の根拠がありません。相手が本気でそう思い込んでいることもありますが、事実は違います。まず正しい情報を得てください。

署名を急がないでください

内容が分からないまま書類に署名し、実印を押してしまうと、あとから取り消すのは非常に困難です。「相続分がないことの証明書」など、権利を手放す趣旨の書面もあります。読めない書類には、署名しないでください。

家からは、すぐに出ないでください

配偶者短期居住権により、遺産分割がまとまるまで(最低6か月間)は無償で住み続けられます。出てしまうと、この保護が使えなくなります。退去を求められても、まず専門家にご確認ください。

在留資格の期限を、先に確認してください

相続よりも期限が短いのは、こちらです。在留カードの有効期限と、届出の要否を今日確認してください。相続の話し合いが長引いているあいだに、日本にいられなくなる事態だけは避けなければなりません。

よくいただくご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

外国籍でも、日本の家や預金を相続できますか。
できます。国籍による制限はなく、不動産の名義人にもなれます。在留資格の有無や種類も、相続できるかどうかとは別の問題です。海外にお住まいの相続人でも同じです。ただし印鑑登録証明書の代わりに大使館・領事館の署名証明が必要になるなど、そろえる書類は変わります。
夫は日本人、私は中国籍です。どちらの法律で決まりますか。
相続は、亡くなった方の本国法によります。ご主人が日本人であれば、日本の民法で判断されます。妻の国籍は関係ありません。日本の民法では配偶者は常に相続人で、子がいる場合の法定相続分は配偶者2分の1です。中国の相続法とは順位も遺留分の扱いも異なりますので、混同しないようご注意ください。
「印鑑を押せ」と書類を持ってこられました。
内容が分からないまま押さないでください。遺産分割協議書のほか、「相続分がないことの証明書」「相続放棄の申述書」など、権利を手放す趣旨の書面もあります。いったん実印を押して印鑑登録証明書を渡すと、あとから覆すのは非常に困難です。書面の写真を撮って、専門家にご確認ください。
介護をしてきたことは、考慮されますか。
寄与分という制度はありますが、認められるハードルは高く、配偶者の場合は「夫婦の協力扶助義務の範囲内」と判断されやすい面があります。金額も想像より小さくなることがほとんどです。ただし、話し合いのなかで事実として主張すること自体には意味があります。介護の記録や領収書が残っていれば、整理しておいてください。
配偶者居住権は、必ず認められますか。
自動的に発生するものではありません。遺産分割協議での合意、遺言による遺贈、または家庭裁判所の審判のいずれかが必要です。一方、配偶者短期居住権は要件を満たせば当然に発生し、遺産分割がまとまるまで(最低6か月間)は無償で住み続けられます。この2つは別の制度ですので、混同しないでください。
日本語が不安です。通訳を用意する必要がありますか。
当事務所では行政書士本人が中国語で対応しますので、通訳を手配していただく必要はありません。書類の内容も中国語でご説明します。ご自身が納得して判断できる状態をつくることが、いちばん大切だと考えています。
相談したことが、相手方に伝わりませんか。
伝わりません。行政書士には行政書士法により守秘義務が定められており、違反には罰則があります。ご相談の内容やご家族の事情が外部に漏れることはありません。ご依頼に至らなかった場合も同じです。

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この事例について

掲載にあたり、守秘義務の観点から、ご相談者が特定されないよう内容を変更しています。地域、年齢、家族構成、金額、時期などは実際とは異なり、複数の事案を組み合わせて再構成しています。

結果を保証するものではありません。相続の結論は、ご家族の状況、財産の内容、相続人の意向によって大きく変わります。同じ手順を踏めば同じ結果になる、というものではないことをご了承ください。

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記載している制度の内容は2026年7月時点のものです。法令や運用は変わることがありますので、実際のお手続きの際は最新の情報をご確認ください。

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