HOME

中国語でもご相談いただけます 中文版页面 / 中国語版はこちら

金榮国際行政書士事務所

相続の手続きを、
最初から最後までひとつの窓口で。

戸籍の取り寄せから、財産の調査、遺産分割協議書、預貯金の解約、不動産の売却、 お部屋の片づけ、事業の引き継ぎまで。ばらばらの専門家を訪ね歩く必要はありません。 日本語と中国語の両方で、日本全国のご相続に対応します。初回のご相談は無料です。

  • 中国語対応
  • 外国籍の方の相続
  • ワンストップ
  • 日本全国対応
  • 初回相談無料
中国語対応

日本と中国、両方の法律がわかる

行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、細かい事情や気持ちの機微もそのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。

わかりやすさ

難しい法律用語を、そのままにしない

「遺留分」「代襲相続」「限定承認」──書類に並ぶ言葉を、日常のことばに置きかえてご説明します。分かったふりをしていただく必要はありません。同じ質問を何度いただいても構いません。

ワンストップ

連絡先は、当事務所ひとつだけ

税理士・司法書士・弁護士・不動産会社と連携しています。ご依頼者さまが何人もの専門家とやり取りする必要はありません。誰に何を頼むかを考えるところから、当事務所がお引き受けします。

中国籍・外国籍の方の相続

日本にお住まいでも、亡くなった方が外国籍の場合、日本の相続のきまりがそのまま当てはまるとは限りません。まずどの国の法律で考えるのかを整理するところが出発点になります。

日本と中国、ここが違います
くらべる点
日本の法律
中国の法律
まず相続する人
配偶者と子。父母は子がいない場合に相続します。
配偶者・子・父母が同じ順位で相続します。ご存命の親も最初から相続人です。
遺留分
あり。遺言があっても、一定の相続人に最低限の取り分が残ります。
なし。ただし、働けず生活に困る相続人のために取り分を残す配慮の規定があります。
どの国の法律を使うか
亡くなった方の国籍がある国の法律で考えます。
不動産はその不動産がある国の法律、預金など動産は住んでいた国の法律で分けて考えます。
必要になる書類
戸籍謄本で家族関係を証明します。
中国には戸籍謄本にあたる書類がなく、公証処が発行する親族関係公証書と、その認証・日本語訳が必要になります。

※ ご家族の状況によって結論は変わります。上の表は考え方の目安としてご覧ください。中国以外の国籍の方についても、その国の制度を調べたうえでご案内します。手続きに必要な中国語書類の取り寄せや翻訳も当事務所で対応できます。

ご依頼者さまの窓口は、ひとつです

相続には、行政書士だけでは完結しない手続きがあります。当事務所が全体の段取りを組み、それぞれの専門家に手配しますので、ご家族が何か所も回る必要はありません。

ご依頼者さま
金榮国際行政書士事務所 ご相談の受付・全体の段取り・書類の作成・専門家の手配・進み具合のご報告
司法書士不動産の名義変更
(相続登記)
税理士相続税の申告
準確定申告
弁護士相続人の間で
争いがある場合
不動産会社ご自宅・空き家の
売却・活用

お引き受けできること

書類の作成だけでなく、そのあとに残る「物」と「事業」の整理までお手伝いします。

相続手続き

  • 戸籍の収集・相続人の調査・確定
  • 相続関係説明図/法定相続情報一覧図
  • 相続財産の調査・財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・有価証券の解約、払戻し
  • 自動車の名義変更・廃車

遺言・生前の備え

  • 自筆証書遺言・公正証書遺言の作成支援
  • 公証役場との事前調整、証人の手配
  • 遺言執行者への就任
  • ご家族に負担を残さないための事前整理

不動産・空き家対策

  • 提携不動産会社による売却・買取のご提案
  • 空き家の管理・活用・処分のご相談
  • 相続した土地を国に引き取ってもらう制度のご案内
  • 相続登記は提携司法書士が担当します

遺品整理・遺産の処分

  • 遺品の整理、貴重品の捜索
  • 不用品の回収・買取
  • お部屋の清掃、原状回復
  • 賃貸物件の明け渡しに伴う手続き

事業の承継・許認可

  • 個人事業の引き継ぎに伴う手続き
  • 建設業・古物商・産業廃棄物収集運搬業などの承継
  • 飲食店営業許可の名義変更
  • 事業譲渡に関する書類の作成
  • 廃業される場合の各種届出

外国籍の方の相続

  • どの国の法律が適用されるかの整理
  • 中国の公証書・親族関係証明の取り寄せ支援
  • 外国語書類の翻訳
  • 海外にお住まいの相続人との連絡・調整
  • 金融機関への説明資料の作成

相続には「期限」があります

過ぎてしまうと取り返しがつかない手続きがあります。日数に余裕があるうちにご相談ください。

7死亡届の提出
3か月相続放棄・限定承認の申述
(借金を引き継がない手続き)
4か月準確定申告
(故人の所得税)
10か月相続税の申告と納付
1遺留分侵害額の請求
3相続登記の申請
(2024年4月から義務です)

※ 起算日は手続きごとに異なります。相続登記を怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。

料金の目安

ご依頼の前に必ずお見積書をお渡しし、ご納得いただいてから着手します。あとから金額が増えることはありません。表示はすべて税込です。

相続手続 フルサポート 相続人調査から名義変更まで一括で 220,000円
相続人調査パック 戸籍収集・相続関係説明図など 55,000円
必要な手続きだけ 遺産分割協議書の作成のみ、など 33,000円

すべてのサービスと料金を見る

ご相談から完了まで

フルサポートの場合、おおむね2か月から4か月が目安です。

STEP1

ご相談(無料)

お手元に何もなくて構いません。状況をうかがい、必要な手続きと費用の見通しをその場でお伝えします。

STEP2

お見積りとご契約

パックにするか、必要な手続きだけにするかも含めてご提案します。金額にご納得いただいてから着手します。

STEP3

手続きと完了報告

戸籍の収集から名義変更まで進めます。途中経過も随時ご報告し、終了後は書類一式をまとめてお渡しします。

よくあるご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

相談だけでも大丈夫ですか。
はい。初回のご相談は無料で、その場でご依頼いただく必要はまったくありません。ご自身で進められそうかを判断する材料としてお使いください。無理にお引き止めすることもありません。
中国語で相談できますか。
はい。行政書士本人が中国語で対応しますので、通訳を手配していただく必要はありません。中文版のページもご用意しています。中国語の書類の翻訳や、中国の公証書の取り寄せについてもご相談ください。
遠方に住んでいますが、依頼できますか。
日本全国のご依頼に対応しています。書類の郵送、お電話、オンラインでのやり取りで手続きを進められますので、ご来所いただかなくても問題ありません。相続人の方が海外にお住まいの場合も対応しています。
亡くなった親の家が空き家のままです。どうすればよいですか。
まず名義を相続人に移す必要があります(相続登記は2024年4月から義務になりました)。そのうえで、売却・賃貸・管理のいずれにするかをご一緒に考えます。提携する不動産会社に査定を依頼することもできますし、室内の片づけや清掃もあわせてお引き受けできます。
父が事業をしていました。許可はどうなりますか。
建設業や飲食店営業などの許可には、相続による承継の届出が必要なものがあり、期限が定められている場合もあります。放置すると許可が失効し、事業を続けられなくなることがありますので、早めにご相談ください。事業をたたむ場合の廃業手続きも承ります。
相談した内容が他に漏れることはありませんか。
行政書士には法律で守秘義務が定められており、違反には罰則があります。ご相談の内容やご家族の事情が外部に漏れることはありません。ご依頼に至らなかった場合も同じです。

まずは、お話をお聞かせください

初回のご相談は無料です。ご依頼を決めていなくても構いません。
お名前とご連絡先、いまお困りのことをお書き添えください。

24時間受け付けています。3営業日以内にご返信します。

対応エリア

東武スカイツリーライン竹ノ塚駅から徒歩〇分。足立区全域(竹の塚・保木間・伊興・花畑・西新井・梅島・北千住ほか)を中心に、葛飾区・荒川区埼玉県草加市・八潮市・川口市・越谷市・吉川市からのご相談も承っています。

上記以外の地域にお住まいの方、日本全国どこからでもご依頼いただけます。ご来所が難しい場合は、郵送・お電話・オンラインでのやり取りで手続きを進めます。