埼玉県の相続手続き|金榮国際行政書士事務所【県東部に近い竹ノ塚・県内全域・中国語対応】

埼玉県にお住まいの方・埼玉県のご実家を相続された方へ

埼玉県の東部から、すぐの距離です。
ご来所でも、郵送でも、進められる形にします。

事務所は足立区の竹ノ塚。草加・越谷・八潮・川口からは電車やお車で20分ほどです。県西部や秩父の方も、郵送とお電話・オンラインでご来所なしに進められます。

埼玉県から、竹ノ塚の事務所まで

草加駅から 約10分 東武スカイツリーラインで
竹ノ塚駅へ
越谷駅から 約15分 東武スカイツリーラインで
乗り換えなし
県西部・秩父から 0回 郵送・お電話・オンラインで
ご来所なしに進められます

ご来所いただける方はお越しください。お忙しい方は、ご来所なしで郵送とお電話・オンラインで進められます。

埼玉県の相続には、この地域ならではの事情があります

都心に近いベッドタウンと、農地や工場が残る地域が混在し、相続財産の中身が地域によって大きく異なる県です。

ベッドタウンの自宅の相続

県南部・東部には、昭和期に建てられた戸建てや団地が多く残っています。相続人が別に家を持っていて、ご実家が空き家になるケースが増えています。

市街化調整区域と農地

都市部の近くにも市街化調整区域が広く残っています。調整区域の土地は建て替えや売却に制限があり、評価も市街化区域とは大きく異なります。農地を相続した場合は農業委員会への届出も必要です。

町工場・個人事業の相続

県南部には中小の事業所が多くあります。個人事業主が亡くなった場合、工場・機械・在庫・許認可がそのまま相続の問題になります。建設業許可は30日以内の承継申請が必要です。

外国籍の住民が多い

川口市や蕨市、八潮市などは外国籍住民の比率が高い自治体です。亡くなった方が外国籍の場合、どの国の法律で相続を考えるかの判断が最初に必要です。中国籍の方の相続は中国語で直接ご対応します。

相続登記は3年以内の義務です

2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に名義変更の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。埼玉県のご実家や土地を、名義が亡くなった方のまま置いている場合は早めの確認をおすすめします。

農地・山林を相続したら、届出があります

田畑を相続した場合は市町村の農業委員会へ、山林を相続した場合は市町村長へ届出が必要です。森林の届出は土地の所有者になった日から90日以内。登記とは別の手続きで、怠ると過料の対象になります。

事業をされていた方が亡くなったら、まず許可証を探してください

相続の一般的な期限(3か月・10か月)とは別に、事業にはもっと短い期限があります。

許認可
相続による承継
期限
建設業許可
できる
認可を受けて地位を承継
死亡後30日以内に認可申請
一般貨物自動車運送事業
できる
認可を受けて地位を承継
死亡後60日以内に認可申請
産業廃棄物収集運搬業
できる
届出により承継
死亡後60日以内に届出
飲食店営業
できる
届出により承継
遅滞なく届出
古物商許可
できない
相続人が新規に許可を取得
死亡後10日以内に許可証を返納
宅地建物取引業
できない
相続人が新規に免許を取得
知った日から30日以内に廃業届

承継できる許可でも、要件を満たしていなければ認められません。
建設業であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を、相続人が満たしている必要があります。亡くなった方がその両方を兼ねていた場合、要件を満たす人がいなくなり、承継が認められないことがあります。要件を満たす従業員がいれば、その方を配置して申請する方法もあります。

迷っていても、まず承継の申請を出しておくことをおすすめします。
事業を続けるかどうか決まっていなくても、許可を存続させておけば、あとから「続ける」「譲る」を選び直せます。いったん失効すると取り直しに1〜2か月かかり、その間は工事も受けられず、譲渡先も見つかりにくくなります。

埼玉県の方が使う、手続きの窓口

市区町村役場のほか、法務局・家庭裁判所・税務署など、窓口は複数に分かれます。

窓口
ここで行う手続き
備考
埼玉県内の
市区町村役場
死亡届、世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失、戸籍・住民票の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の請求
本籍地・最後の住所地・不動産の所在地の役場
各市町村の
農業委員会
農地を相続した場合の届出
怠ると過料の対象
さいたま地方法務局
(本局・各支局)
相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図の取得、登記事項証明書の取得、自筆証書遺言の保管
不動産の所在地で本局・支局・出張所が決まります
さいたま家庭裁判所
(本庁・各支部)
相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、期間の伸長の申立て
亡くなった方の最後の住所地で本庁・支部が決まります
埼玉県内の
公証役場
公正証書遺言の作成、遺言書の有無の検索、任意後見契約、死後事務委任契約
遺言の検索は全国どこの公証役場でもできます
管轄の税務署
準確定申告(4か月以内)、相続税の申告と納付(10か月以内)
亡くなった方の住所地の税務署・税理士の分野です
埼玉県の
建設業許可窓口
建設業許可の相続による承継の認可申請(30日以内)、変更届
知事許可の場合(大臣許可は地方整備局)
年金事務所
年金の受給停止、未支給年金の請求、遺族年金の請求
全国どこの年金事務所でも相談できます
埼玉運輸支局・
春日部/所沢/熊谷などの自動車検査登録事務所
自動車の名義変更、抹消登録(廃車)。車庫証明は所轄警察署、軽自動車は軽自動車検査協会
台数分の手続きが必要です

※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、郵送で請求できる書類は当方がまとめて取り寄せます。埼玉県の役所へ何度も足を運んだり、遠方から帰省のたびに窓口を回ったりする必要はありません。

埼玉県の方への、当事務所の対応

遠方でも、平日に時間が取れなくても、進められる形にします。

ご来所は、なくても進められます

相続の手続きは書類のやり取りが中心です。戸籍は全国の役所から郵送で取り寄せ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でお願いできます。ご相談はお電話やオンラインで承りますので、埼玉県から東京まで出てきていただく必要はありません。夕方以降や土日祝もご予約で対応します。

許認可の承継は本業です

建設業、産業廃棄物収集運搬業、飲食店営業、古物商。許認可の申請と届出は、行政書士の中心業務です。期限の確認、要件を満たす人がいるかの整理、申請書類の作成まで、一貫してお手伝いします。

中国語でご相談いただけます

行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情も事業のことも、そのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。

登記・税・争いは提携先へ

不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。埼玉県の不動産の登記も、法務局へのオンライン申請で対応できます。窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。

ご相談から完了までの流れ

初回のご相談は無料です。事業をされている方は、まず許可証の確認からお急ぎください。

  1. STEP1

    ご相談(無料)

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。埼玉県の方は、ご来所でも、お電話やオンラインでも、ご相談いただけます。お手元に何もなくて結構ですが、事業をされていた場合は許可証があると話が早く進みます。

  2. STEP2

    期限のある手続きを先に押さえる

    相続放棄の3か月、許認可の承継、賃貸借契約、取引先への連絡。期限の短いものから着手します。相続人の話し合いがまとまっていなくても、申請だけは出しておける場合があります。

  3. STEP3

    戸籍の収集と財産の調査

    全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。埼玉県内の市町村への名寄帳の請求、預貯金・不動産・負債の洗い出しも郵送で行います。

  4. STEP4

    遺産分割協議書の作成

    ご家族の話し合いの内容を協議書にまとめます。相続人が埼玉県と県外に分かれていても、郵送で順に署名・押印をいただくので、全員が集まる必要はありません。

  5. STEP5

    各種の手続きと完了報告

    預貯金の解約、自動車の名義変更、農地の届出、許認可の変更届などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてご自宅へお送りします。

埼玉県の方からよくいただくご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

越谷・草加・八潮・吉川の詳しいページはありますか。
はい。市ごとに窓口や地域の事情をまとめたページがあります。このページ下部の「対応地域」から各ページをご覧ください。
調整区域にある実家は売れますか。
調整区域では建物を建てられる人や用途が限られるため、売却先が限られることがあります。まず相続登記で名義を確定させ、売却・賃貸・維持の方針を検討します。
父の工場をたたむか続けるか、決められません。
許認可がある場合は、まず承継の申請を期限内に出しておくことをおすすめします。許可を存続させておけば、あとから続ける・譲るを選び直せます。
一度も事務所へ行かずに依頼できますか。
はい、できます。ご相談はお電話またはオンラインで承り、ご契約や書類のやり取りは郵送で行います。戸籍の取り寄せや役所への請求も当事務所が郵送で行いますので、埼玉県にいながら手続きを終えられます。
中国語で相談できますか。
はい。行政書士本人が中国語で対応しますので、通訳は必要ありません。中国籍の方の相続では、中国の法律が適用されるかどうかの判断から始めます。中国にいるご家族とのやり取りが必要な場合も、中国語でご連絡します。

埼玉県内の対応地域

埼玉県全域に対応しています。以下の地域からもご相談をいただけます。

県東部

越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、春日部市、久喜市、松伏町

県南部

さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、志木市

県西部

所沢市、川越市、狭山市、入間市、飯能市、坂戸市、ふじみ野市

県北部・秩父

熊谷市、深谷市、本庄市、行田市、加須市、秩父市、小鹿野町

近隣の都道府県からもご相談いただけます

東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県。日本全国のご依頼にも対応しています。

※ 市町村名は主なものを挙げています。記載のない地域からのご相談も承っています。
越谷市・草加市・吉川市・八潮市は、越谷市・草加市・吉川市・八潮市の各ページで詳しくご案内しています。

手続きの内容を詳しく

それぞれの手続きについて、個別に解説しています。

経営者・個人事業主の相続

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相続手続きの基礎知識

全体の流れと期限、何から始めるか、どの手続きを誰に頼めるか。

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相続のサービスと料金

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埼玉県の方、まずはお話をお聞かせください

初回のご相談は無料です。お電話・オンラインでのご相談から、ご来所なしで進められます。
事業をされていた場合は、許可証をお手元にご用意ください。

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