埼玉県にお住まいの方・埼玉県のご実家を相続された方へ
埼玉県の東部から、すぐの距離です。
ご来所でも、郵送でも、進められる形にします。
事務所は足立区の竹ノ塚。草加・越谷・八潮・川口からは電車やお車で20分ほどです。県西部や秩父の方も、郵送とお電話・オンラインでご来所なしに進められます。
埼玉県から、竹ノ塚の事務所まで
竹ノ塚駅へ
乗り換えなし
ご来所なしに進められます
ご来所いただける方はお越しください。お忙しい方は、ご来所なしで郵送とお電話・オンラインで進められます。
埼玉県の相続には、この地域ならではの事情があります
都心に近いベッドタウンと、農地や工場が残る地域が混在し、相続財産の中身が地域によって大きく異なる県です。
ベッドタウンの自宅の相続
県南部・東部には、昭和期に建てられた戸建てや団地が多く残っています。相続人が別に家を持っていて、ご実家が空き家になるケースが増えています。
市街化調整区域と農地
都市部の近くにも市街化調整区域が広く残っています。調整区域の土地は建て替えや売却に制限があり、評価も市街化区域とは大きく異なります。農地を相続した場合は農業委員会への届出も必要です。
町工場・個人事業の相続
県南部には中小の事業所が多くあります。個人事業主が亡くなった場合、工場・機械・在庫・許認可がそのまま相続の問題になります。建設業許可は30日以内の承継申請が必要です。
外国籍の住民が多い
川口市や蕨市、八潮市などは外国籍住民の比率が高い自治体です。亡くなった方が外国籍の場合、どの国の法律で相続を考えるかの判断が最初に必要です。中国籍の方の相続は中国語で直接ご対応します。
相続登記は3年以内の義務です
2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に名義変更の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。埼玉県のご実家や土地を、名義が亡くなった方のまま置いている場合は早めの確認をおすすめします。
農地・山林を相続したら、届出があります
田畑を相続した場合は市町村の農業委員会へ、山林を相続した場合は市町村長へ届出が必要です。森林の届出は土地の所有者になった日から90日以内。登記とは別の手続きで、怠ると過料の対象になります。
事業をされていた方が亡くなったら、まず許可証を探してください
相続の一般的な期限(3か月・10か月)とは別に、事業にはもっと短い期限があります。
認可を受けて地位を承継
認可を受けて地位を承継
届出により承継
届出により承継
相続人が新規に許可を取得
相続人が新規に免許を取得
承継できる許可でも、要件を満たしていなければ認められません。
建設業であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を、相続人が満たしている必要があります。亡くなった方がその両方を兼ねていた場合、要件を満たす人がいなくなり、承継が認められないことがあります。要件を満たす従業員がいれば、その方を配置して申請する方法もあります。
迷っていても、まず承継の申請を出しておくことをおすすめします。
事業を続けるかどうか決まっていなくても、許可を存続させておけば、あとから「続ける」「譲る」を選び直せます。いったん失効すると取り直しに1〜2か月かかり、その間は工事も受けられず、譲渡先も見つかりにくくなります。
埼玉県の方が使う、手続きの窓口
市区町村役場のほか、法務局・家庭裁判所・税務署など、窓口は複数に分かれます。
市区町村役場
農業委員会
(本局・各支局)
(本庁・各支部)
公証役場
建設業許可窓口
春日部/所沢/熊谷などの自動車検査登録事務所
※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、郵送で請求できる書類は当方がまとめて取り寄せます。埼玉県の役所へ何度も足を運んだり、遠方から帰省のたびに窓口を回ったりする必要はありません。
埼玉県の方への、当事務所の対応
遠方でも、平日に時間が取れなくても、進められる形にします。
ご来所は、なくても進められます
相続の手続きは書類のやり取りが中心です。戸籍は全国の役所から郵送で取り寄せ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でお願いできます。ご相談はお電話やオンラインで承りますので、埼玉県から東京まで出てきていただく必要はありません。夕方以降や土日祝もご予約で対応します。
許認可の承継は本業です
建設業、産業廃棄物収集運搬業、飲食店営業、古物商。許認可の申請と届出は、行政書士の中心業務です。期限の確認、要件を満たす人がいるかの整理、申請書類の作成まで、一貫してお手伝いします。
中国語でご相談いただけます
行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情も事業のことも、そのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。
登記・税・争いは提携先へ
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。埼玉県の不動産の登記も、法務局へのオンライン申請で対応できます。窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。
ご相談から完了までの流れ
初回のご相談は無料です。事業をされている方は、まず許可証の確認からお急ぎください。
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STEP1
ご相談(無料)
お電話またはメールフォームからご連絡ください。埼玉県の方は、ご来所でも、お電話やオンラインでも、ご相談いただけます。お手元に何もなくて結構ですが、事業をされていた場合は許可証があると話が早く進みます。
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STEP2
期限のある手続きを先に押さえる
相続放棄の3か月、許認可の承継、賃貸借契約、取引先への連絡。期限の短いものから着手します。相続人の話し合いがまとまっていなくても、申請だけは出しておける場合があります。
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STEP3
戸籍の収集と財産の調査
全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。埼玉県内の市町村への名寄帳の請求、預貯金・不動産・負債の洗い出しも郵送で行います。
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STEP4
遺産分割協議書の作成
ご家族の話し合いの内容を協議書にまとめます。相続人が埼玉県と県外に分かれていても、郵送で順に署名・押印をいただくので、全員が集まる必要はありません。
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STEP5
各種の手続きと完了報告
預貯金の解約、自動車の名義変更、農地の届出、許認可の変更届などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてご自宅へお送りします。
埼玉県の方からよくいただくご質問
質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。
越谷・草加・八潮・吉川の詳しいページはありますか。
調整区域にある実家は売れますか。
父の工場をたたむか続けるか、決められません。
一度も事務所へ行かずに依頼できますか。
中国語で相談できますか。
埼玉県内の対応地域
埼玉県全域に対応しています。以下の地域からもご相談をいただけます。
県東部
越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、春日部市、久喜市、松伏町
県南部
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、志木市
県西部
所沢市、川越市、狭山市、入間市、飯能市、坂戸市、ふじみ野市
県北部・秩父
熊谷市、深谷市、本庄市、行田市、加須市、秩父市、小鹿野町
近隣の都道府県からもご相談いただけます
東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県。日本全国のご依頼にも対応しています。
手続きの内容を詳しく
それぞれの手続きについて、個別に解説しています。
埼玉県の方、まずはお話をお聞かせください
初回のご相談は無料です。お電話・オンラインでのご相談から、ご来所なしで進められます。
事業をされていた場合は、許可証をお手元にご用意ください。
24時間受け付けています。3営業日以内にご返信します。
