富士見市の公正証書遺言・見守り契約・財産管理|金榮国際行政書士事務所

対応地域

富士見市にお住まいの方、ご家族が富士見市で暮らしている方へ。

富士見市の遺言書作成・見守り契約・財産管理委任契約
元気なうちの「将来の安心」を行政書士がお手伝いします

遺言書の作成、一人暮らしの見守り、銀行や支払いの手続きの代行。生きているうちにできる3つの備えを、富士見市の行政書士がわかりやすくご案内します。

  • 初回相談無料
  • ご自宅・病院・施設へ出張
  • 土日のご相談も可(要予約)
  • ご家族同席OK

富士見市で「生きているうちの備え」が必要な理由

富士見市は東武東上線の3つの駅を中心に住宅地が広がる、都心に近いベッドタウンです。長く住み続けている方が多く、子育てを終えてご夫婦やおひとりで暮らす高齢の方が増えています。

お子さんが独立して離れて暮らし、ご夫婦お二人やおひとりで生活されている方も少なくありません。「子どもに迷惑をかけたくない」「自分の財産の行き先を自分で決めておきたい」。当事務所では富士見市の皆さまのこうした思いに寄り添い、遺言・見守り・財産管理の3つの備えをわかりやすくご案内します。ご自宅・施設への出張相談にも対応しています。

備え 1

遺言書の作成支援

財産の行き先を自分で決め、家族の「争族」を防ぎます。

備え 2

見守り契約

定期的な電話・訪問で、一人暮らしの孤立と「もしも」を防ぎます。

備え 3

財産管理委任契約

銀行や支払いの手続きを、信頼できる専門家に任せられます。

遺言書の作成支援(公正証書遺言・自筆証書遺言)

遺言書がないまま相続が始まると、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。仲の良かった家族でも、お金や不動産が絡むと意見が分かれ、関係がこじれてしまうことは珍しくありません。いわゆる「争族(そうぞく)」です。

高齢の方にとって、法律用語の理解や役所・公証役場とのやり取りは大きな負担です。当事務所が「裏方」として手続きのほとんどを代行しますので、ご本人はご自分の希望を伝えるだけで、法的に有効で安心できる遺言書を無理なく完成させることができます。

こんな方におすすめです

  • 子どもがいないご夫婦で、配偶者にすべての財産を残したい
  • 自宅(不動産)を、同居している子どもに引き継がせたい
  • 前の結婚で生まれた子どもがいる・相続人同士の関係が心配
  • お世話になった方や団体に財産の一部を遺したい(遺贈・寄付)
  • 相続人がいない、または相続人と疎遠になっている

公正証書遺言の作成サポート(いちばんのおすすめ)

公証役場で公証人に作成してもらい、原本が公証役場に保管される遺言書です。書き方の不備で無効になるおそれがほとんどなく、紛失や改ざんの心配もありません。家庭裁判所での「検認」も不要で、相続が始まったらすぐに手続きに使えます。

必要書類の収集代行公証役場に提出する戸籍謄本・住民票・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書などを、行政書士が職務上請求などにより代わりに取り寄せます。
遺言原案の作成と公証人との事前打ち合わせご希望をもとに作成した原案を公証人に提出し、内容のすり合わせや手数料の確認など、公証役場との調整をすべて行います。ご本人が作成当日まで公証役場へ行く必要はありません。
作成当日の同席作成当日は行政書士が同席し、ご本人が安心して手続きを終えられるようサポートします。
出張作成の手配ご高齢やご病気で公証役場まで出向けない場合は、公証人にご自宅・病院・介護施設まで出張してもらうよう手配し、当日も同席します。

証人2名についてのご案内
公正証書遺言の作成には、法律で証人2名の立ち会いが必要です。当事務所では証人の手配は行っておりません。証人はご本人でご用意いただくか、公証役場に紹介を依頼してください(公証役場で紹介を受けた場合の謝礼は別途かかります)。なお、推定相続人(相続人になる予定の方)や財産を受け取る方、その配偶者・子や孫などは証人になれません。どなたに頼めるかのご相談には、当事務所がお応えします。

自筆証書遺言の作成サポート

ご本人が手書きで作成する遺言書です。手軽に作成できる反面、形式の不備で無効になったり、相続が始まってから内容をめぐってトラブルになったりするおそれがあります。当事務所では、将来のもめごとを防ぐ「予防法務」の視点から、しっかりサポートします。

遺言原案(文章)の作成誰にどの財産をどれだけ残したいか、ご本人の想いやご希望をお聞きし、解釈が分かれない明確な文章(原案)を作成します。ご本人はこれを書き写していただきます。
財産目録の作成・添付の補助預貯金の口座や不動産の情報を正確にまとめた「財産目録」を作成します。財産目録は、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められています(各ページへの署名・押印が必要です)。
形式・内容のチェック全文の自書、日付、署名・押印、訂正のしかたなど、法律の要件を満たしているかを細かく確認し、添削します。
法務局の保管制度の手続きサポート法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、提出書類の準備、申請書の記入の補助、法務局の予約までお手伝いします。

どちらの遺言にも共通する大切なサポート

推定相続人の確定
家系図・相続関係説明図の作成
戸籍をさかのぼって調べ、法律上の相続人が誰になるかを正確に確認します。ご家族が知らない相続人がいないかを事前に確かめておくことで、将来のトラブルを防ぎます。
「付言事項(ふげんじこう)」のアドバイス「なぜこの分け方にしたのか」「家族への感謝の気持ち」などを遺言書の最後に書き添える「付言事項」の文面を、一緒に考えます。ご家族の気持ちの行き違いを防ぐのにとても効果があります。
遺言執行者への就任遺言書に「行政書士 金森勇征を遺言執行者に指定する」と書いておくことで、万一の際、ご本人に代わって預貯金の解約・払い戻しや財産の引き渡しなど、遺言の内容を責任をもって実現します。不動産の名義変更(相続登記)は、提携する司法書士と連携して進めます。

公正証書遺言 ご依頼から完成までの流れ

  1. 無料相談・お見積りご家族構成や財産、「誰に何を残したいか」をお聞きします。
  2. 推定相続人の確定・必要書類の収集戸籍で相続人を確認し、不動産の資料なども当事務所で取り寄せます。
  3. 遺言原案の作成遺留分(法律で守られた相続人の取り分)や付言事項にも配慮した原案を作成し、納得いくまで修正します。
  4. 公証役場との調整公正証書遺言は、近隣の公証役場で作成します。公証役場への日程調整や必要書類の準備は当事務所が行います。
  5. 公証役場(または出張先)で作成・完成証人2名の立ち会いのもと、公証人が内容を読み上げて確認し、署名して完成です。当日は行政書士も同席します。

遺言書作成支援の料金(税込)

公正証書遺言 作成サポート
書類収集・原案作成・公証人との事前打ち合わせ・付言事項のアドバイス・当日の同席
66,000円〜
出張作成の手配・同席
ご自宅・病院・介護施設で作成する場合の加算
11,000円
自筆証書遺言 作成サポート
原案作成・財産目録の作成・形式チェック・付言事項のアドバイス
44,000円〜
自筆証書遺言書保管制度(法務局)の手続きサポート11,000円
推定相続人の確定
戸籍調査・相続関係説明図の作成
33,000円〜
遺言執行者への指定(遺言作成時)無料
遺言執行報酬
相続開始後に遺言の内容を実現する手続き
遺産総額の1.1%
(最低330,000円)

※ 上記のほか、公証人手数料(財産の額や受け取る人数により法令で定められた額)、公証人の出張費用、戸籍等の取得実費、公証役場・法務局・行政機関・病院・ご自宅などへの交通費(エリアにかかわらず実費)が別途かかります。公証人手数料も含めた総額を事前にお見積りします。
※ 証人の手配は行っておりません。公証役場で証人の紹介を受けた場合の謝礼は別途かかります。
※ 遺言執行報酬は相続開始後に遺産の中からお支払いいただきます。相続登記を司法書士に依頼する費用などは別途かかります。
※ 財産の種類が多い場合・相続関係が複雑な場合は、内容に応じて加算することがあります。

見守り契約

見守り契約は、行政書士が定期的にお電話やご訪問をして、体調や生活の様子を確認する契約です。「最近どうですか」「困っていることはありませんか」と顔を合わせて話すことで、体調の変化や物忘れの始まり、悪質な訪問販売の被害などに早く気づくことができます。

一人暮らしの方が、誰とも話さない日が続いてしまう「孤立」を防ぐ役割もあります。離れて暮らすご家族にとっても、専門家が定期的に様子を見ていることは大きな安心になります。

こんな方におすすめです

  • 一人暮らしで、近くに頼れる家族がいない
  • 子どもが遠方に住んでいて、なかなか様子を見に来られない
  • 将来、認知症になったときのことが心配
  • 任意後見契約を結んだが、効力が始まるまでの間が不安

見守りの内容(標準プラン)

定期のお電話月2回程度。体調や生活の様子、困りごとを伺います。
ご訪問・面談3か月に1回程度。ご自宅や施設に伺い、お顔を見てお話しします。
ご家族への報告ご希望に応じて、指定のご家族へ様子をお伝えします。
連絡がつかないときあらかじめ決めた緊急連絡先・関係機関へ連絡し、安否確認を行います。
ご相談対応契約書・役所の書類の見方など、暮らしの中の困りごとのご相談をお受けします。

富士見市の地域包括支援センターや社会福祉協議会、担当のケアマネジャーとも連携しながら、生活全体を見守る体制づくりをお手伝いします。お電話・訪問の回数はご本人の状況に合わせて変更できます。

見守り契約の初期費用に含まれる内容

見守りを始める前に、ご本人に合った見守りの形を一緒に決め、契約までの準備を行います。初期費用には、次の1〜4がすべて含まれます。

  1. 初回の面談(聞き取り)健康状態や持病・かかりつけ医、生活のリズム、緊急連絡先(ご家族・親族・ご近所の方など)、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、ご本人が不安に感じていることを伺います。
  2. 見守りプランの取り決めお電話・ご訪問の回数、様子を報告するご家族と報告の頻度、連絡がつかないときの対応、合鍵をお預かりするかどうかを決めます。
  3. 見守り契約書の作成取り決めた内容(見守りの方法と回数・報告の方法・緊急時の対応・報酬と交通費・契約期間と更新・解約・個人情報の取り扱い・任意後見などへ移る条件)を契約書にまとめ、2通作成してご本人と当事務所で保管します。
  4. 緊急連絡先シートの作成連絡先や持病・服薬の情報を1枚にまとめ、ご本人宅と当事務所の両方に備えておきます。

見守り契約の料金(税込)

見守り契約 初期費用
初回面談・見守りプランの取り決め・契約書の作成・緊急連絡先シートの作成
22,000円
月額報酬(標準プラン)11,000円
追加のご訪問5,500円/回

※ ご自宅・施設へのご訪問や、行政機関・病院などへの訪問・同行にかかる交通費は、エリアにかかわらず実費をいただきます。
※ 見守り契約は、ご本人・当事務所のどちらからもいつでも解約できます。

財産管理委任契約

財産管理委任契約は、判断能力はしっかりしているけれど、身体が不自由で銀行に行けない・手続きが難しいという方が、預貯金の管理や生活費の支払いなどを信頼できる人に任せる契約です。認知症になる前から、契約したその日から利用でき、家庭裁判所の手続きも必要ありません。

こんな方におすすめです

  • 足腰が弱って、銀行の窓口やATMに行くのがつらい
  • 入院中・施設に入所中で、公共料金や家賃の支払いができない
  • 目が見えにくく、役所や金融機関からの書類を読むのが大変
  • 家族に通帳を預けるのは、かえってトラブルにならないか心配

お任せいただける主な手続き

預貯金の管理入出金の管理、生活費のお届け、振込の手続き
支払いの代行公共料金・家賃・税金・医療費・介護サービス費・施設利用料の支払い
役所などの手続き住民票などの取得、役所への届出・申請書類の作成と提出(介護保険の申請はケアマネジャー等と連携してサポート)
契約の手続き介護サービス・施設入所などの契約に関するお手伝い
郵便物の確認重要な書類の確認・整理と、必要な対応

安心してお任せいただくための仕組み

  • 任せる範囲(どの口座・どの手続きか)を契約書で明確に決めます
  • 毎月の収支を記録し、定期的にご本人(ご希望によりご家族)へ報告します
  • 通帳・領収書のコピーをお渡しし、お金の流れをいつでも確認できます
  • 金融機関での手続きがスムーズになるよう、公正証書での契約をおすすめしています

ご注意ください
財産管理委任契約は、判断能力が低下した後には使えなくなる場合があります。認知症への備えとしては、あわせて「任意後見契約」を結んでおくと安心です。また、登記・税務申告・年金に関する手続き代行など、行政書士が法律上行えない業務は、提携する司法書士・税理士・社会保険労務士をご紹介します。

財産管理委任契約の初期費用に含まれる内容

財産の管理を安心してお任せいただけるよう、契約の前にお任せいただく範囲や報告のしかたをしっかり決めておきます。初期費用には、次の1〜4がすべて含まれます。

  1. 初回の面談(聞き取り)お持ちの預貯金口座や不動産・保険、毎月の収入(年金など)と支出、お任せになりたい手続き、ご家族との関係やご不安な点を伺います。
  2. お任せいただく範囲の取り決め管理する口座と手続きの範囲、通帳などをお預かりするかどうか、生活費のお届けの方法、収支報告の頻度と報告先(ご本人・ご家族)を決めます。
  3. 財産管理委任契約書の作成取り決めた内容(委任する事務の範囲・預かり品の管理方法・収支報告・報酬と交通費・契約期間・解約・任意後見への移行など)を契約書にまとめます。公正証書にする場合は、原案の提出から作成日の予約まで公証役場との調整を行い、作成当日も同席します。
  4. 財産目録の作成管理を始める時点の財産の一覧(財産目録)を作成し、ご本人と当事務所で共有します。この目録が、その後の収支報告の基準になります。

財産管理委任契約の料金(税込)

財産管理委任契約 初期費用
初回面談・お任せいただく範囲の取り決め・契約書の作成(公正証書の場合の公証役場との調整・当日の同席を含む)・財産目録の作成
55,000円
月額報酬11,000円〜

※ 月額報酬は、管理する財産の内容や手続きの量に応じてお見積りします。
※ 銀行・行政機関・病院などでの手続きやご自宅・施設へのご訪問にかかる交通費は、エリアにかかわらず実費をいただきます。
※ 公正証書にする場合の公証人手数料などの実費は別途かかります。

3つの備えの組み合わせ方

遺言・見守り・財産管理は、それぞれ単独でもご利用いただけますが、組み合わせることで「元気なうち」から「もしもの後」まで、切れ目のない支えになります。

元気なうち見守り契約
遺言書の作成
身体が不自由に財産管理委任契約
判断能力が低下任意後見契約
亡くなった後遺言の執行
死後事務委任

たとえば、見守り契約で定期的にお会いしていれば、判断能力の変化にも早く気づき、適切なタイミングで任意後見へ移行する準備ができます。ご状況に合わせて、必要なものだけを無理なく組み合わせたプランをご提案します。同時にご依頼いただく場合は、契約書作成の報酬を割引いたします。

料金一覧(税込)

サービス料金
初回相談(60分程度)無料
公正証書遺言 作成サポート66,000円〜
公正証書遺言 出張作成の手配・同席(加算)11,000円
自筆証書遺言 作成サポート44,000円〜
自筆証書遺言書保管制度の手続きサポート11,000円
推定相続人の確定(相続関係説明図の作成)33,000円〜
遺言執行報酬遺産総額の1.1%
(最低330,000円)
見守り契約 初期費用(面談・プラン作成・契約書・緊急連絡先シート)22,000円
見守り契約 月額報酬11,000円
財産管理委任契約 初期費用(面談・範囲の取り決め・契約書・財産目録)55,000円
財産管理委任契約 月額報酬11,000円〜

※ 公証人手数料・戸籍等の取得費用などの実費は別途となります。
※ 公正証書遺言の証人の手配は行っておりません。
※ 銀行・行政機関・病院・公証役場・法務局への移動やご自宅・施設へのご訪問にかかる交通費は、どのエリアでも実費をいただきます。
※ ご依頼の前に必ずお見積りをお出しし、ご納得いただいてから着手します。

対応エリア

埼玉県富士見市全域に対応しています。ご自宅・病院・介護施設への出張相談も承ります(交通費は実費をいただきます)。

  • 鶴瀬駅周辺
  • みずほ台駅周辺
  • ふじみ野駅周辺
  • 南畑・水谷エリア

近隣のふじみ野市・志木市・さいたま市・川越市・三芳町にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

相談だけでも費用はかかりますか?

初回のご相談(60分程度)は無料です。お話を伺ったうえで、必要な手続きと費用のお見積りをお出しします。ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご確認いただいてからお決めください。

自宅や入院先まで来てもらえますか?

はい、富士見市内のご自宅・病院・介護施設などへ伺います。公正証書遺言も、公証人に出張していただいて病院や施設で作成することができます。なお、ご訪問の際の交通費は、エリアにかかわらず実費をいただきます(公証人の出張費用も別途かかります)。

遺言書は自分で書くのと公正証書にするのと、どちらがよいですか?

費用を抑えたい場合は自筆証書遺言も選べますが、書き方の不備で無効になったり、ご家族が見つけられなかったりするおそれがあります。公証人が作成し原本を公証役場で保管する公正証書遺言は、無効や紛失・改ざんの心配が少なく、相続手続きでも家庭裁判所の検認が不要です。確実さを重視される方には公正証書遺言をおすすめしています。

公正証書遺言の証人は誰に頼めばよいですか?

証人は2名必要です。相続人になる予定の方や財産を受け取る方、その配偶者・子や孫などは証人になれないため、ご友人など利害関係のない方にお願いするか、公証役場に紹介を依頼する方法があります(紹介の場合は謝礼が別途かかります)。当事務所では証人の手配は行っておりませんが、どなたに頼めるかのご相談には丁寧にお応えします。

見守り契約だけをお願いすることはできますか?

はい、見守り契約だけのご契約も可能です。まずは見守りから始め、必要になった段階で財産管理委任契約や任意後見契約に進む方も多くいらっしゃいます。

財産管理委任契約と成年後見はどう違うのですか?

財産管理委任契約は、判断能力がしっかりしている方が、ご自身の意思で信頼できる人に手続きを任せる契約です。家庭裁判所の手続きは不要で、契約したその日から利用できます。一方、認知症などで判断能力が低下した後の備えには任意後見契約が必要です。両方をあわせて結んでおくと、切れ目なく支援を受けられます。

家族に知られずに相談できますか?

行政書士には法律上の守秘義務があります。ご相談の内容をご本人の了解なくご家族や第三者にお伝えすることはありません。

まずは無料相談で、お気持ちをお聞かせください

「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。
富士見市の行政書士が、ご本人・ご家族のお話をゆっくり伺います。

金榮国際行政書士事務所 行政書士 金森勇征
※ 行政書士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
※ 紛争性のある案件(相続人間ですでに争いがある場合など)は、提携する弁護士をご紹介します。