草加市にお住まいの方へ
谷塚から、
たった一駅の事務所です。
当事務所は東武スカイツリーライン竹ノ塚駅のそば。谷塚駅からは一駅、草加駅からは二駅です。 相続の手続きは、書類を届けたり、印鑑をもらったりと、何度も行き来が生じます。 足立区と草加市は、川を挟んで生活圏がひとつづきです。 近所の事務所として、気軽にお使いください。
草加市内の各駅から、竹ノ塚まで
となりの駅です
二駅です
乗り換えなし
乗り換えなし
所要時間は目安です。市内へは、こちらから出張してうかがいます。
草加市の相続には、この街ならではの事情があります
高度成長期に一気に人口が増えた街です。そのとき30代だった世代が、いま相続を迎えています。
団地・分譲マンションの相続が多い
草加松原の団地をはじめ、市内には集合住宅が数多くあります。マンションの相続では、専有部分と敷地権を一体で登記すること、管理費や修繕積立金の滞納も相続人が引き継ぐことに注意が必要です。管理組合への届出も忘れずに行ってください。
UR賃貸は「相続」できません
UR賃貸住宅にお住まいだった場合、賃借権は原則として相続の対象になりません。同居していたご親族が住み続けるには、所定の期間内に承継の申出をする必要があります。手続きを知らないまま退去を求められる例がありますので、早めにURへご確認ください。
外国籍の住民が多い街です
草加市は埼玉県内でも外国籍の住民が多い自治体のひとつです。亡くなった方が外国籍の場合、どの国の法律で相続を考えるかという判断が最初に必要になります。中国籍の方であれば中国の相続法が基準となり、配偶者・子・父母が同順位、遺留分の制度がないなど、日本とは大きく異なります。当事務所は中国語で直接ご対応できます。
足立区にも財産があることが多い
草加と足立区は生活圏がひとつづきです。勤め先が都内、口座は北千住の支店、実家は足立区、というケースは珍しくありません。名寄帳は市区町村ごとに請求が必要ですので、草加市の分だけでは見落としが生じます。
町工場・個人商店の承継
市内には長く続く製造業や商店があります。個人事業主が亡くなった場合、事業用資産がそのまま相続財産になり、許認可も個人に与えられているため承継の手続きが必要です。建設業は死亡から30日以内など、短い期限があります。
新田・青柳・柿木には農地も
市域の大半は市街化区域ですが、東部や北部には農地が残っています。田畑を相続した場合、相続を知った日から10か月以内に農業委員会への届出が必要です。怠ると10万円以下の過料の対象になります。
草加市の方が使う、手続きの窓口
市役所と税務署は市内にありますが、法務局・家庭裁判所・公証役場は越谷まで出向くことになります。
越谷支局
越谷支部
登録事務所
※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの窓口へは当方が出向きます。
マンション・団地を相続したときは
戸建てとは、確認すべき点が違います。草加市で最も相談の多い類型です。
管理費・修繕積立金の滞納は、相続人が引き継ぎます
亡くなった方に管理費や修繕積立金の滞納があれば、その債務は相続人が承継します。しかも、これは区分所有建物の特定承継人にも請求できる債権とされているため、後日その部屋を買った人にまで及びます。売却時に必ず問題になりますので、まず管理組合に残高を確認してください。
滞納額が大きく、他に財産もない場合は、相続放棄を検討する材料になります。判断は3か月以内です。
登記は、専有部分と敷地権が一体です
マンションの多くは「敷地権付き区分建物」として登記されており、部屋と土地の持分が一体で移転します。登記事項証明書を取り、敷地権の表示を確認してください。古い分譲マンションでは敷地権化されていないことがあり、その場合は土地の持分を別に登記する必要があります。
空室のまま置くと、費用だけが出続けます
誰も住まなくても、管理費・修繕積立金・固定資産税は毎月かかります。年間で20万円から40万円という例も珍しくありません。住む予定がないなら、賃貸に出すか売却するかを早めに決めてください。名義変更を済ませていないと、貸すことも売ることもできません。
相続登記は2024年4月から義務化され、知った日から3年以内の申請が必要です。
草加市の方への、当事務所の対応
近いということを、手続きの速さと気軽さに変えてお返しします。
ご自宅へうかがいます
草加市内であれば、ご自宅や施設へ出張してご相談をお受けします。お体の具合がすぐれない方、平日にお時間が取れない方も、ご都合に合わせて調整します。書類のお受け取りやご署名も、その場で済ませられます。
越谷の窓口へは当方が出向きます
法務局越谷支局、家庭裁判所越谷支部、越谷公証役場。草加市の方は越谷まで出向く場面がありますが、ご依頼いただいた範囲について当事務所が代わりに行きます。市役所や税務署も同様です。
中国語でご相談いただけます
行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情もそのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。中国語の書類の翻訳や、公証書の取り寄せもご相談ください。
登記・税・争いは提携先へ
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。提携する専門家をご紹介し、窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。
ご相談から完了までの流れ
初回のご相談は無料です。ご依頼を決めていなくても構いません。
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STEP1
ご相談(無料)
お電話またはメールフォームからご連絡ください。事務所へお越しいただいても、草加市内のご自宅へうかがっても構いません。お手元に何もなくて結構です。
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STEP2
お見積りとご契約
必要な手続きと費用を書面でお示しします。ご納得いただいてから着手しますので、あとから金額が増えることはありません。
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STEP3
戸籍の収集と財産の調査
全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。草加市役所での名寄帳の請求、足立区など他の市区町村の分もあわせて調べます。マンションの場合は管理組合への滞納の確認も行います。
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STEP4
遺産分割協議書の作成
相続人の皆さまのご意向をうかがって書面を作成します。遠方の方には郵送で対応しますので、全員が集まる必要はありません。
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STEP5
各種の手続きと完了報告
預貯金の解約、自動車の名義変更、管理組合への届出などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてお渡しします。
草加市の方からよくいただくご質問
質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。
草加市内まで来てもらえますか。
マンションに管理費の滞納がありました。
UR(旧公団)に住んでいた親が亡くなりました。
草加市と足立区の両方に不動産があります。
中国語で相談できますか。
父が個人で工場をやっていました。
草加市内の対応地域
草加市全域に対応しています。以下の地域からご相談をいただいています。
草加駅周辺
高砂、住吉、氷川町、栄町、中央、吉町、神明、旭町、松江、手代町、稲荷
谷塚駅周辺
谷塚町、谷塚上町、谷塚仲町、瀬崎、両新田西町、両新田東町、金明町、弁天、花栗
獨協大学前駅・新田駅周辺
松原、学園町、新里町、原町、遊馬町、新善町、新栄、長栄、八幡町、青柳、青柳町
東部・北部の地域
柿木町、麦塚、小山、苗塚町、北谷、内匠、根古屋、遊馬町、綾瀬川沿いの地域
近隣の市区からもご相談いただけます
八潮市、越谷市、川口市、三郷市、吉川市、東京都足立区・葛飾区。日本全国のご依頼にも対応しています。
手続きの内容を詳しく
それぞれの手続きについて、個別に解説しています。
草加市の方、まずはお話をお聞かせください
初回のご相談は無料です。草加市内であれば、ご自宅までうかがいます。
お名前とご連絡先、いまお困りのことをお書き添えください。
24時間受け付けています。3営業日以内にご返信します。
