吉川市の相続手続き|金榮国際行政書士事務所【農地の届出・調整区域・出張相談】

吉川市にお住まいの方へ

吉川の相続は、
土地の話から始まります。

市域の多くが市街化調整区域で、水田も広く残る土地柄です。 そのため吉川市の相続では、預貯金より先に「田畑と土地をどうするか」が問題になります。 農地を相続したときの10か月の届出、調整区域の建て替え制限、先代名義のまま残った土地。 この土地でよく起きることを踏まえて、手続きをお手伝いします。

吉川市から、竹ノ塚の事務所まで

吉川駅 約25 JR武蔵野線で南越谷へ
東武線に乗り換え
吉川美南駅 約28 JR武蔵野線で南越谷へ
東武線に乗り換え
お車の場合 約30 一般道を利用
時間帯により前後します

吉川市内へは、こちらから出張してうかがいます。

吉川市の相続には、この土地ならではの事情があります

吉川美南駅前の新しい住宅地と、三輪野江や上内川に広がる田畑。同じ市内でも、相続で問題になる点がまったく違います。

市街化調整区域が広い

吉川市は市域の多くが市街化調整区域です。この区域の土地は、原則として新たに建物を建てられません。相続した実家を建て替えたい、売却したいという場合、都市計画法の許可が必要になることがあります。市街化区域とは価格も流通性も大きく異なるため、遺産分割で評価額を決める際は特に注意が必要です。

農地の届出を忘れやすい

水田や畑を相続した場合、相続を知った日から10か月以内に農業委員会への届出が必要です。怠ると10万円以下の過料の対象になります。長年耕作していない土地でも、登記簿の地目が「田」「畑」であれば対象です。相続税の申告と同じ10か月ですが、まったく別の手続きです。

先代名義のまま残った土地が多い

代々農地を守ってこられた家では、祖父や曾祖父の名義のまま登記が残っていることが少なくありません。相続登記は2024年4月から義務化され、過去の分も2027年3月末が期限です。世代を重ねているほど相続人が増え、戸籍集めだけで数か月かかります。早めの着手をおすすめします。

一族での共有名義

兄弟で分けた土地がそのまま共有になっている、私道や水路の持分が細かく分かれている。こうした状態だと、売るにも貸すにも全員の同意が必要です。2023年の法改正で、所在の分からない共有者がいる場合の解決策が新設されましたので、行き詰まっていた土地も動かせる可能性があります。

吉川美南周辺の新しい世帯

2012年の駅開業以降に移り住まれた世帯では、住宅ローンが残っているケースが目立ちます。団体信用生命保険で完済されるのか、抵当権の抹消登記が必要かなど、確認すべき点があります。ご両親が地方にお住まいで、そちらの相続が先に発生することもあります。

県境をまたぐ親族

江戸川を挟んで千葉県の野田市・流山市・松戸市に、また三郷市・越谷市・松伏町に、親族が散らばっていることがよくあります。相続人がそれぞれ別の市区町村にお住まいだと、戸籍の取り寄せ先も印鑑証明書を集める手間も増えます。

吉川市の方が使う、手続きの窓口

吉川市内で完結する手続きは、実はあまり多くありません。法務局も家庭裁判所も公証役場も、越谷まで出向くことになります。

窓口
ここで行う手続き
備考
吉川市役所
死亡届、世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失、戸籍・住民票の取得、名寄帳の請求、印鑑登録証明書
最初に行く窓口です
吉川市農業委員会
農地を相続した場合の届出(10か月以内)、農地の現況の確認
怠ると過料の対象
さいたま地方法務局
越谷支局
相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図の取得、登記事項証明書の取得、自筆証書遺言の保管
吉川市の不動産はここが管轄
さいたま家庭裁判所
越谷支部
相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、期間の伸長の申立て
3か月の期限がある手続き
越谷公証役場
公正証書遺言の作成、遺言書の有無の検索、任意後見契約、死後事務委任契約
事前予約が必要です
越谷税務署
準確定申告(4か月以内)、相続税の申告と納付(10か月以内)
税理士の分野です
年金事務所
年金の受給停止、未支給年金の請求、遺族年金の請求
管轄はお住まいの地域により異なります
春日部自動車検査
登録事務所
自動車の名義変更、抹消登録(廃車)
埼玉県東部の管轄です

※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの窓口へは当方が出向きます。吉川市役所も、越谷の法務局・家庭裁判所・公証役場も、平日の日中に何度も足を運ぶ必要はありません。

田畑と、市街化調整区域の土地

吉川市の相続で、最も判断が難しい部分です。

農地は、相続を知った日から10か月以内に届出

農地法により、相続などで農地の権利を取得した場合、その農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。売買や貸借と違い、相続の場合は許可は不要で、届出だけで足ります。手続き自体は簡単ですが、そもそも義務があることを知らない方がほとんどです。

「農地なのかどうか」は、見た目では分かりません。長年耕作していない、家庭菜園になっている、資材置き場として使っている。こうした場合でも、登記簿の地目が農地のままなら対象です。相続した土地の地目は、登記事項証明書または名寄帳で確認できます。

調整区域の土地は、評価と流通性に注意

市街化調整区域の土地は、原則として建物を建てられません。既存宅地の要件を満たすか、都市計画法の許可が取れるかによって、価格が数倍変わることもあります。

遺産分割の話し合いで「固定資産評価額はこれだけあるから」と分けてしまい、いざ売ろうとしたら値が付かなかった、という例があります。相続人の間で不公平が生じますので、分け方を決める前に、不動産会社の査定を取ることをおすすめします。

どうしても手放したい土地には、国庫帰属という道もあります

2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。相続で取得した土地を、審査を経て国に引き取ってもらえます。ただし、建物が建っている、担保権が設定されている、境界が不明、といった土地は対象外です。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、承認されると負担金として原則20万円程度を納めます。

要件が厳しく、却下される例も少なくありません。農地についても、通常の管理を超える費用がかかる土地は対象外とされています。まずは売却や引き取り業者を検討し、最後の手段としてご検討ください。

吉川市の方への、当事務所の対応

越谷まで何度も出向く手間を、こちらで引き受けます。

ご自宅へうかがいます

吉川市内であれば、ご自宅や施設へ出張してご相談をお受けします。お体の具合がすぐれない方、平日にお時間が取れない方も、ご都合に合わせて調整します。書類のお受け取りやご署名も、その場で済ませられます。

越谷の窓口へは当方が出向きます

法務局越谷支局、家庭裁判所越谷支部、越谷公証役場、越谷税務署。吉川市の方は越谷まで出向く場面が多くなりますが、ご依頼いただいた範囲について当事務所が代わりに行きます。

農地・調整区域の手続き

農業委員会への届出は行政書士の業務です。土地の地目の確認、名寄帳の取得、届出書の作成までお手伝いします。調整区域の土地については、提携する不動産会社に査定を依頼することもできます。

登記・税・争いは提携先へ

不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。提携する専門家をご紹介し、窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。

ご相談から完了までの流れ

初回のご相談は無料です。ご依頼を決めていなくても構いません。

  1. STEP1

    ご相談(無料)

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。吉川市内のご自宅へうかがっても、事務所へお越しいただいても構いません。お手元に何もなくて結構です。

  2. STEP2

    お見積りとご契約

    必要な手続きと費用を書面でお示しします。ご納得いただいてから着手しますので、あとから金額が増えることはありません。

  3. STEP3

    戸籍の収集と土地の確認

    全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。吉川市役所での名寄帳の請求、法務局での登記事項証明書の取得も当方が行います。地目が農地の土地がないかも、この段階で確認します。

  4. STEP4

    遺産分割協議書の作成

    相続人の皆さまのご意向をうかがって書面を作成します。遠方の方には郵送で対応しますので、全員が集まる必要はありません。

  5. STEP5

    各種の手続きと完了報告

    預貯金の解約、農業委員会への届出、自動車の名義変更などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてお渡しします。

吉川市の方からよくいただくご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

吉川市内まで来てもらえますか。
はい。吉川市内であれば出張してご相談をお受けします。ご自宅、病院、介護施設のいずれでも構いません。書類のお受け取りやご署名も、その場で済ませられます。日程はご都合に合わせて調整しますので、まずはご連絡ください。
田んぼを相続しました。何かする必要がありますか。
吉川市農業委員会への届出が必要です。期限は相続を知った日から10か月以内で、怠ると10万円以下の過料の対象になります。相続税の申告と同じ10か月ですが、別の手続きです。耕作していない土地でも、登記簿の地目が「田」「畑」であれば対象になりますので、相続した土地に農地が含まれていないかご確認ください。
祖父の名義のままの土地があります。
今からでも手続きは可能です。ただし、当時の相続人がすでに亡くなっていると、その相続人も加わるため関係者が大幅に増えます。戸籍を明治期までさかのぼることもあり、時間も費用もかかります。2024年4月から相続登記は義務化され、過去の相続分は2027年3月末が期限です。相続人が多くて協議が間に合わない場合は、まず相続人申告登記で期限を止める方法があります。
市街化調整区域の土地は、いくらで見ればよいですか。
固定資産評価額と実際に売れる金額が、大きく食い違うことがあります。建物が建てられるかどうかで価格が数倍変わるためです。遺産分割で「評価額どおりに分けた」つもりが、実際には不公平になっていた、という例がよくあります。分け方を決める前に、不動産会社の査定を取ってください。提携先をご紹介できます。
相続人が千葉県や三郷市に住んでいます。
全員が集まる必要はありません。遺産分割協議書は郵送で回して、それぞれに署名押印をいただく形で進められます。印鑑登録証明書も、各自がお住まいの市区町村で取得したものを送っていただければ結構です。海外にお住まいの相続人がいる場合も対応しています。
誰も継がない田畑は、手放せますか。
まず、農地は農地法の制限があり、農業者以外への売却は原則としてできません。農業委員会や農地中間管理機構に相談し、耕作してくれる方を探す方法があります。それも難しい場合、相続土地国庫帰属制度という選択肢がありますが、通常の管理を超える費用がかかる土地は対象外とされ、要件は厳しめです。まずは現況と地目を確認するところから始めてください。

吉川市内の対応地域

吉川市全域に対応しています。以下の地域からご相談をいただいています。

吉川駅周辺

吉川、栄町、木売、木売新田、平沼、保、中野、中央、きよみ野、加藤、道庭、鍋小路、川野、関、須賀

吉川美南駅周辺

美南、高久、会野谷、飯島、深井新田、下内川、中内川

北部・東部の地域

三輪野江、上内川、上笹塚、下笹塚、鈴金、大場、旭、三輪野江地区の各集落、江戸川沿いの地域

近隣の市町からもご相談いただけます

三郷市、越谷市、松伏町、草加市、八潮市、春日部市、千葉県野田市・流山市、東京都足立区・葛飾区。日本全国のご依頼にも対応しています。

手続きの内容を詳しく

それぞれの手続きについて、個別に解説しています。

相続手続きの基礎知識

全体の流れと期限、何から始めるか、どの手続きを誰に頼めるか。

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不動産相続・名義変更

2024年から義務になった相続登記、3年の期限、共有名義の解消、空き家対策。

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相続のサービスと料金

パックとスポットの料金、ご依頼の流れ、よくあるご質問。

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初回のご相談は無料です。吉川市内であれば、ご自宅までうかがいます。
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