不動産相続と名義変更|相続登記の義務化と3年の期限|費用・流れ・空き家対策

不動産相続・各種名義変更
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不動産相続・名義変更

名義を変えるのは、
もう義務です

2024年4月から、相続による不動産の名義変更が法律上の義務になりました。 知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。 先代の名義のまま何十年も放置されている不動産も、対象です。 何をどの順番で進めるのか、費用はいくらか、放置するとどうなるのかをまとめました。

こんな不動産はありませんか

  • 亡くなった親の家が、名義そのまま
  • 祖父の代から名義を変えていない
  • 相続人が何人いるのか分からない
  • 誰も住まない実家が空き家になっている
  • 兄弟の共有名義になっていて動かせない
  • 遠方の山林や田畑があるらしい
  • 売りたいが、名義が故人のままで売れない
  • 私道や、共有の持分だけが残っている

すべて、3年の期限がかかっています。

2024年4月から、相続登記は義務です

所有者が分からない土地が全国で増え続けたことを受けた改正です。ここは正確に押さえてください。

期限は「知った日から3年以内」

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

遺産分割協議がまとまった場合は、成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記も必要です。相続を知ってすぐ協議がまとまるとは限らないため、期限が2段階になっている点にご注意ください。

過去の相続も、対象です

2024年4月より前に発生していた相続も義務の対象で、こちらは2027年3月末までに申請する必要があります。祖父の代から名義が変わっていない土地も、この期限がかかっています。

古い相続ほど相続人が増えており、手続きに時間がかかります。戸籍を明治期までさかのぼり、面識のない親族十数人から実印をもらう、という作業になることもあります。期限から逆算して、早めに着手してください。

住所や氏名が変わったときの登記も、義務になります

登記されている所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記も、2026年4月から義務化されます(変更から2年以内)。引っ越しをしたまま登記を変えていない不動産をお持ちの方は、あわせてご確認ください。

間に合わないときの「相続人申告登記」

2024年4月に新設された制度です。話し合いがまとまらなくても、これを出しておけば過料を免れます。

くらべる点
相続登記
相続人申告登記
中身
所有権を相続人に移す本来の登記
「自分が相続人です」と申し出るだけ
義務は果たせるか
果たせます
果たせます(過料を免れます)
所有者になれるか
なれます
なれません(売却も担保設定もできません)
必要な書類
戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書など
申出人が相続人だと分かる戸籍だけ
他の相続人の協力
必要
不要(一人で単独で申し出られます)
費用
登録免許税(評価額の0.4%)+実費
登録免許税は非課税

あくまで、時間を稼ぐための手段です。
相続人申告登記をしても、その不動産を売ることも、担保に入れることもできません。遺産分割がまとまったら、そこから3年以内に本来の相続登記が必要です。「これで終わり」ではなく、「期限を止めておく」ための制度とお考えください。相続人が多くて協議に時間がかかる場合には、非常に有効です。

どこに何を持っているかを調べる

自宅以外にも、思わぬ不動産が出てくることがあります。私道の持分、遠方の山林、共有名義の一部。見落とすと、あとから登記をやり直すことになります。

名寄帳(固定資産課税台帳)

市区町村の資産税課で請求します。その市区町村内にある、亡くなった方名義の不動産が一覧で出てきます。固定資産税の納税通知書には、非課税の私道などが載らないことがあるため、名寄帳のほうが確実です。心当たりのある市区町村ごとに取り寄せます。

所有不動産記録証明制度

2026年2月に始まった制度です。法務局に請求すると、亡くなった方が名義人になっている不動産を全国分まとめた証明書を取得できます。ただし、旧姓のままの登記や、住所変更登記がされていない不動産は拾えないことがあるため、名寄帳との併用が確実です。

登記事項証明書

法務局で取得します(1通600円、オンライン請求なら安くなります)。所有者、抵当権、共有持分の割合などが分かります。遺産分割協議書に不動産を書くときは、この記載どおりに写さなければなりません。

権利証・登記識別情報

自宅に残っていれば、所有している不動産の手がかりになります。ただし相続登記には必要ありません。紛失していても手続きは進められますので、探し出せなくても問題ありません。

名義変更の流れ

相続人が少なく、争いがなければ、2〜3か月で完了します。

  1. STEP1

    相続人を確定する

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべてつなげ、相続人を確定します。古い相続の場合、当時の相続人がすでに亡くなっていて、その相続人も加わることがあります。

  2. STEP2

    不動産を洗い出す

    名寄帳と登記事項証明書で、対象となる不動産をすべて特定します。共有持分や私道を見落とすと、その分だけ後日追加の登記が必要になり、費用も余分にかかります。

  3. STEP3

    誰が取得するかを決める

    遺言があればその内容に従います。なければ相続人全員で遺産分割協議を行います。共有名義にするのは、できるだけ避けてください(理由は後述します)。

  4. STEP4

    遺産分割協議書を作る

    不動産は、登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号まで正確に書きます。「自宅」では登記できません。相続人全員が署名し、実印を押し、印鑑登録証明書を添えます。

  5. STEP5

    登録免許税を計算する

    固定資産評価額の0.4%です。評価額3,000万円なら12万円。評価額は、市区町村が発行する固定資産評価証明書で確認します。複数の不動産がある場合は合算して計算します。

  6. STEP6

    法務局に申請する

    不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。窓口、郵送、オンラインのいずれでも可能です。登記申請書の作成と代理申請は、司法書士の業務です。ご自身で申請することもできます。

  7. STEP7

    完了、登記識別情報を受け取る

    申請から1〜2週間で完了します。新しい所有者に「登記識別情報通知」(かつての権利証にあたるもの)が交付されます。売却などの際に必要になりますので、大切に保管してください。

かかる費用

評価額3,000万円の自宅1件を、司法書士に依頼した場合で、おおむね20万円前後が目安です。

登録免許税固定資産評価額 × 0.4%
評価額次第3,000万円の場合は120,000円
司法書士報酬不動産の数や相続人の人数により変動します
50,000〜100,000円目安です
戸籍・住民票などの実費相続人の人数、本籍の移動回数によります
5,000〜15,000円
登記事項証明書1通あたり
600円オンライン請求なら安くなります
固定資産評価証明書登録免許税の計算に必要です
300〜400円市区町村により異なります
相続人申告登記登録免許税が非課税です
実費のみ

登録免許税が免除される場合があります。
評価額100万円以下の土地については、相続による所有権移転登記の登録免許税が免税とされています。また、相続で土地を取得した方が登記をしないまま亡くなり、次の相続人が登記する場合も、一代目の分が免税になります。いずれも期限つきの措置ですので、適用の可否は法務局にご確認ください。地方の山林や私道など、評価額の低い土地が多数ある場合に効きます。

共有名義は、次の世代への先送りです

「とりあえず兄弟で半分ずつ」が、最も多い失敗です。

売るにも貸すにも、全員の同意が要ります

共有不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。長期の賃貸に出す場合も、持分の過半数の同意が要ります。一人でも反対すれば、また連絡が取れなくなれば、その不動産は動かせなくなります。

修繕や解体も同様です。空き家が傷んでも、誰かが反対すれば手が出せません。

世代を重ねるごとに、共有者が増えます

兄弟2人の共有が、次の相続でそれぞれの子に分かれて4人、さらに次で8人。三代で数十人になります。そこまで来ると、全員の連絡先を調べるだけで数か月、実印を集めるのは事実上不可能になります。

所有者不明土地が全国で増え続けた原因が、まさにこれです。相続登記が義務化された背景でもあります。

すでに共有になっている場合の解消法

共有者間で持分を売買する、代償金を払って一人にまとめる、共有物分割請求をする、といった方法があります。2023年の改正で、所在の分からない共有者がいる場合に、裁判所の関与のもとでその持分を取得したり、不動産全体を売却したりできる制度が新設されました。行き詰まっていた事案でも、動かせる可能性があります。

名義を変えたあと、どうするか

住む、貸す、売る。放置だけは、してはいけません。

くらべる点
住む
貸す
売る
向いている場合
通える距離にあり、建物が使える
立地がよく、修繕費を回収できる
誰も使わない、遠方にある
かかる費用
固定資産税、修繕費、保険
リフォーム費、管理委託料、原状回復
仲介手数料、測量費、解体費
税金
固定資産税(住宅用地の特例あり)
不動産所得として所得税・住民税
譲渡所得税(特例が使える場合あり)
注意点
誰も住まないまま放置すると空き家問題に
借主が付かないと持ち出しになります
名義変更を済ませないと売却できません

売却するなら、期限つきの税の特例があります。
相続した不動産を売る場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内(亡くなってから3年10か月以内)に売れば、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税が軽くなります。
また、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります(相続人が3人以上の場合は2,000万円)。昭和56年5月以前の建築であること、売却代金が1億円以下であること、耐震改修または取り壊しをすることなど条件が細かく、適用期限もあります。売却を考えるなら、早い段階で税理士にご相談ください。

空き家のまま放置すると

2023年の法改正で、行政が動ける範囲が大きく広がりました。

固定資産税が最大6倍になります

住宅が建っている土地には、固定資産税が6分の1になる特例があります。しかし、放置され管理が不十分な空き家は「管理不全空家」や「特定空家」に指定され、勧告を受けるとこの特例が外れます。税額が一気に跳ね上がります。

2023年から、対象が広がりました

従来は倒壊の危険がある「特定空家」だけが対象でしたが、その手前の「管理不全空家」も勧告の対象になりました。窓が割れている、草木が伸び放題、というレベルでも指定されます。

行政代執行の費用は所有者負担

危険な状態が改善されない場合、行政が強制的に解体し、その費用が所有者に請求されます。木造住宅の解体で100万円から200万円程度。支払えなければ、財産の差押えに進むこともあります。

事故が起きれば責任を問われます

屋根や外壁が落ちて通行人が怪我をした、火災が発生して隣家に燃え移った。こうした場合、所有者として損害賠償の責任を負います。名義を変えていなくても、相続人としての責任は生じます。

どうしても手放したい土地には、国庫帰属という制度があります。
2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。相続で取得した土地を、審査を経て国に引き取ってもらえます。ただし、建物が建っている、担保権が設定されている、境界が不明、土壌汚染がある、といった土地は対象外です。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、承認されると10年分の管理費相当額として原則20万円程度の負担金を納めます。要件が厳しく、申請しても却下される例が少なくありません。まずは売却や引き取り業者を検討し、最後の手段としてご検討ください。

手続きは、誰に頼めるのか

不動産の相続は、複数の職種にまたがります。

司法書士

  • 相続登記の申請(登記申請の代理)
  • 相続人申告登記
  • 登記申請書の作成
  • 共有物分割の登記

登記の代理申請ができるのは司法書士だけです。

行政書士

  • 戸籍の収集、相続人の調査
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の調査(名寄帳の取得など)

登記そのものは扱えません。

税理士

  • 相続税の申告と不動産の評価
  • 小規模宅地等の特例の適用判断
  • 売却時の譲渡所得税の計算
  • 3,000万円特別控除の可否

土地家屋調査士・不動産会社

  • 境界の確定、測量(土地家屋調査士)
  • 分筆の登記(土地家屋調査士)
  • 売却の仲介、査定(不動産会社)
  • 解体業者の手配

よくあるご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

祖父の代から名義が変わっていません。どうすればよいですか。
今からでも手続きは可能です。ただし、当時の相続人がすでに亡くなっていると、その相続人も加わるため関係者が大幅に増えます。戸籍を明治期までさかのぼることもあり、時間も費用もかかります。過去の相続分は2027年3月末が期限ですので、早めに着手してください。相続人が多くて協議が間に合わない場合は、まず相続人申告登記で期限を止める方法があります。
過料は、本当に科されるのですか。
法務局が義務違反を把握すると、まず催告が行われます。それに応じて申請すれば過料は科されません。「正当な理由」があると認められる場合も対象外です(相続人が極めて多数、遺言の有効性が争われている、重病であるなど)。ただし、放置し続ければ対象になり得ますので、催告が来る前に動いてください。
相続人の一人が協力してくれません。
遺産分割協議には全員の合意が必要ですので、そのままでは登記できません。この場合、まず相続人申告登記を単独で行い、義務は果たしておきます。そのうえで話し合いを続け、まとまらなければ家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。法定相続分どおりの共有として登記する方法もありますが、後々動かせなくなるためおすすめしません。
自分で登記できますか。
できます。法務局のホームページに申請書の様式と記載例があり、窓口でも相談を受け付けています(予約制のところが多いです)。相続人が少なく、不動産が1件だけであれば、ご自身で進めることは十分可能です。司法書士報酬の5万円から10万円を節約できます。ただし、不動産が複数ある、相続関係が複雑、数次相続が絡むといった場合は、専門家に依頼したほうが確実です。
外国籍でも、日本の不動産を相続できますか。
できます。外国籍であることを理由に、日本の不動産の相続や所有が制限されることはありません。ただし、印鑑登録証明書の代わりに大使館・領事館の署名証明(サイン証明)、住民票の代わりに在留証明が必要になるなど、そろえる書類が変わります。相続人が海外にお住まいの場合は、取得に時間がかかりますので早めにご準備ください。また、どの国の法律で相続関係を判断するかという問題もありますので、専門家にご相談ください。
不動産の価値は、どの金額で見ればよいですか。
場面によって使う数字が違います。登録免許税と固定資産税は「固定資産評価額」、相続税の計算は「路線価」(評価額のおよそ8割が目安)、遺産分割の話し合いは「実勢価格」(実際に売れる金額)です。同じ不動産でも、基準によって1.5倍以上の差が出ることがあります。遺産分割協議では、どの基準で話しているかを全員で確認してください。
相続放棄をすれば、空き家の管理も免れますか。
放棄の時点でその不動産を現に占有していた場合、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、保存の義務が残ります。占有していなかった場合は義務がありません(2023年の改正で明確になりました)。遠方に住んでいて実家に関わっていなかった方であれば、放棄後に管理を求められることはありません。

あわせてお読みください

登記の前に、そろえておく必要があるものです。

相続人調査・戸籍の集め方

出生から死亡までの戸籍をさかのぼる手順。古い相続ほど、ここに時間がかかります。

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4つの分け方、共有を避ける方法、話し合いがまとまらないときの調停と審判。

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空き家の片づけ、業者選びで確認する6点、費用の相場。売却や解体の前に必要な作業です。

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このページについて

このページは、不動産の相続と名義変更について、一般的な制度と手順をご説明したものです。

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