遺言書の書き方と生前の相続対策|自筆証書と公正証書の違い、遺留分、2024年の贈与新ルール

遺言・生前相続対策
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遺言・生前の相続対策

相続対策は、
元気なうちにしかできません。

判断能力が衰えてからでは、遺言も、贈与も、契約も、すべてできなくなります。 「まだ早い」と思っているうちが、唯一の準備期間です。 遺言書の書き方、贈与のルール、認知症への備え。 何を、どの順番で用意しておけばよいのかをまとめました。

こんな方は、遺言書を残してください

  • お子さんがいないご夫婦
  • 再婚していて、前の配偶者との子がいる
  • 相続人の一人に多く残したい
  • 財産が自宅しかない
  • 事業や農地を継がせたい相手が決まっている
  • 内縁の配偶者や、子の配偶者に渡したい
  • 相続人がいない、または疎遠
  • 相続人の中に判断能力に不安がある方がいる

一つでも当てはまれば、遺言書がないと家族が困ります。

遺言書があると、何が変わるのか

最も大きいのは、遺産分割協議が要らなくなることです。相続人全員の署名と実印を集める必要がなくなります。

子がいないご夫婦は、特に必要です

お子さんがいない場合、配偶者だけが相続人になるわけではありません。亡くなった方の親が健在ならその親が、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥や姪が加わります。

配偶者が自宅に住み続けるためには、面識の薄い義理の兄弟や甥姪から、実印をもらわなければなりません。「全財産を妻に相続させる」という一文があるだけで、この苦労がすべてなくなります。しかも兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がそのまま通ります。

相続人以外に渡したい場合は、遺言しかありません

内縁の配偶者、長男の妻、孫、お世話になった方、お寺や団体。これらの相手は相続人ではないため、遺言書がなければ一円も渡りません。遺言による贈与を「遺贈」といいます。

「うちは仲がいいから大丈夫」が、いちばん危ない

相続でもめる家庭の多くは、それまで仲が良かった家庭です。配偶者が入ってくる、金額が見える、親の言葉がもう聞けない。この3つが重なったとき、それまでの関係とは別の力が働きます。財産の多い少ないも関係ありません。

遺言書には、3つの方式があります

実際に使われているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言のほぼ2つです。

くらべる点
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
書く人
本人が手書き
公証人が作成
本人(パソコン可)
証人
不要
2人必要
2人必要
費用
0円(保管制度は3,900円)
公証人手数料 数万円〜
公証人手数料 11,000円
検認
必要(保管制度を使えば不要)
不要
必要
無効になる危険
高い(要件の不備が多い)
ほぼありません
高い(中身は誰も確認しません)
向いている方
まず一通残したい方、内容が単純な方
確実に実現したい方、財産が多い方
ほとんど使われていません

迷ったら、公正証書遺言をおすすめします。
費用はかかりますが、公証人が要件を確認するため無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるので紛失も改ざんもありません。検認も不要で、亡くなった直後からすぐ手続きに使えます。体調がすぐれず外出が難しい場合は、公証人に自宅や病院へ出張してもらうこともできます(手数料は加算されます)。

自筆証書遺言の、守るべき要件

一つでも欠けると、全体が無効になります。せっかく書いたものが紙切れになる例が、実際にあります。

全文を手書きする

本文はすべて自分の手で書きます。パソコンで作成したもの、他人に代筆してもらったものは無効です。ただし、財産目録だけはパソコンで作成できます(2019年から)。通帳のコピーや登記事項証明書を添付する形でも構いません。その場合、目録の各ページに署名と押印が必要です。

日付を正確に書く

「令和8年7月吉日」は無効です。日付が特定できないためです。年月日をすべて書いてください。複数の遺言書がある場合、日付の新しいものが優先されます。

署名と押印をする

氏名を自書し、印を押します。認印でも法律上は有効ですが、実印にしておくほうが本人の意思であることを示しやすくなります。

訂正の方法が決まっています

書き間違えたときは、訂正箇所を示し、そこに押印し、変更した旨を付記して署名する、という厳格な方式があります。方式を誤ると訂正が無効になります。書き直したほうが確実です。

内容の書き方でも、無効や争いになります

・「自宅を長男に」→ 所在・地番・家屋番号を登記のとおりに書いてください
・「預金は子どもたちで分けて」→ 割合や口座を特定してください
・「財産の大半を妻に」→ 「大半」が何割か分かりません
・「面倒を見てくれた人に」→ 誰か特定できません

また、書いた後に不動産を売却したり、口座を解約したりすると、その部分は実現できなくなります。財産に大きな変動があったら、書き直してください。

法務局の保管制度を使ってください

2020年に始まった制度です。自筆証書遺言の弱点を、かなりの部分まで解消してくれます。

紛失・改ざんの心配がない

原本を法務局が預かります。自宅で保管していて見つけてもらえない、誰かに破棄される、書き換えられるという事態を防げます。

検認が不要になる

家庭裁判所の検認手続きが要りません。通常なら1〜2か月かかる手続きが省け、相続人がすぐに手続きを始められます。

形式のチェックを受けられる

預ける際、法務局の職員が日付や署名押印など、形式の要件を確認してくれます。ただし内容が有効かどうかは見てくれません。書き方の不備は防げても、内容の不備は防げないことにご注意ください。

亡くなったら通知が届く

あらかじめ指定しておいた方に、法務局から遺言書が保管されている旨の通知が届きます。「遺言があることを誰も知らなかった」という事態を防げます。

手数料は1件3,900円、一度払えばそれきりです。
申請は、本人が法務局へ出向く必要があります(代理人は不可)。住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する法務局から選べます。用紙のサイズや余白にも決まりがありますので、法務省のホームページで様式を確認してから書いてください。

遺言書に書けること

法的な効力があるのは、法律で決められた事項だけです。それ以外は「付言事項」として、気持ちを伝える場になります。

財産の分け方を指定する

  • 誰にどの財産を相続させるか
  • 相続分の割合を指定する
  • 相続人以外に遺贈する
  • 寄付する

手続きを進める人を決める

  • 遺言執行者の指定
  • お墓や仏壇を継ぐ人(祭祀主宰者)の指定
  • 未成年後見人の指定

身分に関すること

  • 子の認知
  • 相続人の廃除(虐待などがあった場合)
  • 生命保険の受取人の変更

付言事項(法的効力はありません)

なぜこの分け方にしたのか。家族への感謝。葬儀や納骨の希望。ここを書いておくと、残された家族の受け止め方がまるで違います。争いを防ぐという意味では、財産の指定と同じくらい重要な部分です。

遺言執行者は、必ず指定してください。
遺言執行者がいれば、その人だけで預貯金の解約や名義変更を進められます。指定がないと、結局は相続人全員の協力が必要になる場面が出てきます。相続人の一人を指定することもできますし、行政書士などの専門家を指定することもできます。

遺留分に、必ず配慮してください

遺言があっても、奪えない取り分があります。ここを無視した遺言は、かえって争いを生みます。

配偶者・子がいる場合相続人全体で、遺産の2分の1
1/2これを法定相続分で分けます
父母だけが相続人の場合直系尊属のみのとき
1/3
兄弟姉妹・甥姪遺留分はありません
なし遺言の内容がそのまま通ります
請求できる期間遺留分侵害額請求
1年侵害を知ってから。相続開始から10年で消滅

例:財産6,000万円、相続人が子3人。「長男に全部」という遺言の場合。
次男と三男の遺留分は、それぞれ 6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円です。二人が請求すれば、長男は合計2,000万円を金銭で支払わなければなりません。長男に現金がなければ、相続した不動産を売ることになります。

2019年から、遺留分は金銭で支払うことになりました。
以前は不動産の共有持分を渡す形でしたが、現在は金銭債権です。そのため、遺留分を請求されそうな遺言を残す場合は、支払いの原資を用意しておく必要があります。生命保険金は受取人固有の財産で遺産分割の対象外ですので、この原資として使われることが多くあります。

遺言のほかにできる、生前の対策

相続税を減らす対策と、争いを防ぐ対策は、別のものです。両方を意識してください。

生前贈与(暦年贈与)

年間110万円までは贈与税がかかりません。ただし2024年から、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになりました(従来は3年)。延長された4年分については、合計100万円を控除できます。早く始めるほど効果が出る仕組みです。

相続時精算課税

60歳以上の親などから18歳以上の子・孫への贈与で、2,500万円まで贈与税がかかりません。2024年から、これとは別に年110万円の基礎控除が新設され、この分は相続財産に加算されません。使い勝手が大きく改善しました。一度選ぶと暦年贈与に戻せませんので、慎重にご検討ください。

生命保険の活用

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。さらに、受取人固有の財産なので遺産分割の対象外。代償金や納税資金の原資として、最も使いやすい手段です。

贈与の特例

  • 婚姻20年以上の夫婦間での自宅の贈与(2,000万円まで)
  • 住宅取得資金の贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

いずれも適用期限と細かい要件があります。税理士にご確認ください。

不動産の整理

共有名義を解消する、使っていない土地を処分する、先代名義のままの不動産を登記し直す。分けにくい財産を減らしておくことが、そのまま争いの予防になります。

死後事務委任契約

葬儀、納骨、行政への届出、家財の処分、契約の解約。おひとり暮らしの方や、身寄りの少ない方が、あらかじめ第三者に頼んでおく契約です。遺言では、財産以外のこうした事務を任せることはできません。

判断能力が衰える前に

認知症と診断されると、遺言も贈与も預金の引き出しも、原則としてできなくなります。相続対策の入口が閉じてしまうのです。

くらべる点
任意後見
家族信託
できること
財産の管理と、介護・医療の契約など身上の保護
財産の管理と運用・処分(身上の保護はできません)
始まる時期
判断能力が衰えてから(家庭裁判所が監督人を選任)
契約したときから、すぐ
不動産の売却
自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要
信託の内容に定めておけば、受託者の判断で可能
費用
公正証書の作成費用+監督人への報酬(毎月)
設計・契約の費用(初期)+登記費用
次の世代の指定
できません
できます(二次相続以降の承継先を決められます)

何も準備せずに判断能力を失うと、法定後見しか道がありません。
家庭裁判所が後見人を選びます。専門職が選ばれると毎月報酬が発生し、亡くなるまで続きます。財産は本人のためにしか使えず、相続対策としての贈与や、資産の組み替えは一切できなくなります。任意後見と家族信託は、どちらも判断能力があるうちにしか契約できません。

遺言書を作るまでの流れ

公正証書遺言の場合、ご相談から完成まで1〜2か月が目安です。

  1. STEP1

    財産を洗い出す

    預貯金、不動産、有価証券、保険、負債。一覧にしないと、書き漏らしが出ます。不動産は登記事項証明書を取り、記載どおりの表示を確認してください。

  2. STEP2

    相続人を確認する

    戸籍を取って、誰が相続人になるかを確定します。ご自身が思っている人と違う場合があります。遺留分の計算にも必要です。

  3. STEP3

    誰に何を残すかを決める

    遺留分に配慮しながら配分を考えます。分けにくい財産がある場合は、代償金の原資をどうするかもあわせて検討してください。

  4. STEP4

    文案を作り、遺言執行者を決める

    財産の特定は登記や通帳のとおりに、正確に書きます。遺言執行者を必ず指定してください。付言事項もここで考えます。

  5. STEP5

    公証役場と打ち合わせる(公正証書の場合)

    文案と必要書類を公証役場に送り、内容を詰めます。証人2人が必要ですが、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族は証人になれません。適任者がいない場合、公証役場や専門家に手配を依頼できます。

  6. STEP6

    作成当日

    公証役場で、公証人が読み上げた内容を確認し、署名押印します。所要時間は30分から1時間程度です。原本は公証役場に保管され、正本と謄本を受け取ります。外出が難しい場合は出張も可能です。

書いたあとも、定期的に見直してください。
財産を売却した、新たに購入した、相続人が亡くなった、家族関係が変わった、法律が改正された。こうしたときは書き直しが必要です。目安として3〜5年に一度、見直すことをおすすめします。新しい日付の遺言書を作れば、前のものは自動的に効力を失います(内容が抵触する部分について)。

よくあるご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

公正証書遺言は、いくらかかりますか。
公証人の手数料は、財産の額と、渡す相手の人数によって決まります。財産1,000万円で相続人1人なら17,000円、5,000万円なら29,000円が目安です。相手が複数いれば、その人ごとに計算して合算します。遺言書全体の財産が1億円以下の場合は、11,000円が加算されます。証人を手配してもらう場合や、出張を依頼する場合は別途費用がかかります。
遺言書は、家族に見せておくべきですか。
内容まで見せる必要はありませんが、「遺言書を作ってある」ことと「どこにあるか」は伝えておいてください。見つけてもらえなければ意味がありません。公正証書遺言は公証役場で全国検索できますし、法務局の保管制度には通知の仕組みがありますので、これらを使えば伝えなくても発見されます。
認知症と診断されたら、もう遺言は書けませんか。
診断名だけで一律に判断されるわけではありません。遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力があれば作成は可能です。ただし、後から「能力がなかった」と争われる危険があります。その場合は公正証書で作成し、作成時の診断書を残しておくなどの対策が必要です。判断能力に不安が出てからでは選択肢が狭まりますので、早めにご準備ください。
相続人がいない場合、財産はどうなりますか。
最終的に国庫に帰属します。内縁の配偶者や、お世話になった方に渡したい場合は、遺言書を残すしかありません。特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる道もありますが、認められるとは限らず、手続きにも時間がかかります。寄付を希望される場合も、遺言で寄付先を指定してください。
外国籍ですが、日本で遺言を作れますか。
作れます。遺言の方式については、日本の方式に従って作成すれば有効とされます。ただし、遺言の内容がどこまで有効か(誰にどれだけ残せるか)は、原則として本国の法律で判断されます。中国籍の方であれば中国の相続法が基準となり、遺留分の制度がないなど日本と扱いが異なります。日本にある不動産については日本法が適用される可能性もあり、判断が複雑です。必ず専門家にご相談ください。
生前贈与と遺言、どちらがよいですか。
目的によります。相続税を減らしたいなら生前贈与、確実に渡したい相手がいるなら遺言です。ただし生前贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続財産に加算されますし、特別受益として遺産分割で持ち戻されることもあります。両方を組み合わせるのが一般的です。税額の試算は税理士にご相談ください。
遺言書を書き直したくなったら。
いつでも、何度でも書き直せます。新しい日付の遺言書を作れば、内容が抵触する部分について前のものは効力を失います。自筆証書を破棄すれば撤回になりますし、公正証書の場合は新たに公正証書を作り直します。ただし古いものが残っていると混乱のもとですので、撤回する旨を明記しておくのが確実です。

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