相続放棄・借金問題
借金を継がない道は、
3か月しか開いていません。
亡くなった方に借金があれば、それも相続の対象です。 引き継がずに済む方法はありますが、期限は原則3か月。 しかもその間に遺品を処分したり、預金を使ったりすると、 その時点で「相続する」と決めたものとみなされ、道が閉じます。 何をしてよくて、何をしてはいけないのかをまとめました。
こんな状況ではありませんか
- 知らない業者から督促状が届いた
- 借金があるかどうか分からない
- 亡くなった方が誰かの連帯保証人だった
- 疎遠な親族が亡くなり、相続人になった
- 誰も住まない実家だけが残った
- 先に相続放棄した親族から連絡が来た
- すでに3か月が過ぎてしまった
- 葬儀費用を故人の口座から払ってしまった
どれも、まだ手が打てる可能性があります。
相続放棄とは、何をすることか
家庭裁判所に申し立てて、認められると「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われます。財産も借金も、一切引き継ぎません。
「いらない」と言うだけでは、放棄になりません
相続人どうしで「自分は何もいらない」と話し合い、遺産分割協議書に署名しただけでは、相続放棄にはなりません。これは財産をもらわなかっただけで、借金は法定相続分に応じて背負ったままです。債権者から請求されれば、支払う義務があります。
借金を引き継がないためには、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。ここを誤解している方が非常に多くいます。
放棄すると、次の順位の人が相続人になります
子が全員放棄すれば、権利と借金は亡くなった方の父母へ、父母もいなければ兄弟姉妹へ、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪へと移っていきます。
ご自身が放棄したことを次の順位の方に伝えないと、その方は何も知らないまま3か月が過ぎ、借金を背負うことになります。放棄したら、必ず次の順位の親族に連絡してください。これは法律上の義務ではありませんが、伝えないことで親族関係が壊れる例が多くあります。
3つの選び方と、その使い分け
何もしなければ、自動的に「単純承認」になります。
限定承認は、年間で数百件しか使われていません。
相続人全員がそろって申述する必要があり、一人でも反対すれば使えません。財産目録の作成、官報公告、清算手続きと事務負担が重く、さらに税務上は「時価で売却したもの」とみなされて譲渡所得税がかかることがあります。理屈としては優れた制度ですが、実際に選ばれることはまれです。
放棄する前に、やってはいけないこと
これらをすると「相続を承認した」とみなされ(法定単純承認)、放棄ができなくなります。もっとも多い失敗がここです。
迷ったら、何もしないでください。
「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断が、いちばん危険です。放棄を少しでも検討しているなら、部屋にも通帳にも触れず、まず専門家に確認してください。すでに何かをしてしまった場合も、事情によっては放棄が認められることがあります。あきらめる前にご相談ください。
放棄した後に財産を隠したり使ったりすると、放棄が無効になります。
家庭裁判所で受理された後でも、相続財産を隠す、私的に消費する、財産目録に故意に記載しないといった行為があれば、単純承認したものとみなされます。受理されたからといって、遺品に手を付けてよいわけではありません。
「3か月」は、いつから数えるのか
亡くなった日からではありません。ここを正しく理解すると、間に合う場面が増えます。
起算点は「自分が相続人になったと知った日」
法律の言葉では「自己のために相続の開始があったことを知った時」からです。通常は亡くなったことを知った日ですが、次の順位の相続人の場合は、先順位の方が放棄したことを知った日から数えます。
疎遠な親族が亡くなり、何か月も経ってから通知が来た場合も、その通知を受け取った日が起算点になります。「もう半年経っているから無理だ」と思い込まないでください。
間に合わないときは「伸長」を申し立てる
財産や借金の調査が終わらない場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。通常は3か月程度、事情によってはさらに延長が認められます。
3か月が過ぎる前に申し立てなければなりません。費用は収入印紙800円と郵便切手のみです。調査が長引きそうだと感じたら、早めに手を打ってください。
3か月を過ぎていても、認められる場合があります
借金の存在をまったく知らず、知らなかったことに相当の理由がある場合、「借金を知った時」から3か月と扱われることがあります。最高裁の判例で認められている考え方です。
実務でも、督促状が届いてから3か月以内に申述し、事情を丁寧に説明することで受理される例が多くあります。ただし判断は裁判所によりますので、督促状が届いたらすぐに動いてください。「もう手遅れ」と自分で決めないことが大切です。
相続放棄の手続きの流れ
申述してから受理されるまで、1か月から2か月が目安です。
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STEP1
借金の有無を調べる
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つに開示請求をすれば、金融機関からの借入はほぼ判明します。手数料は各1,000円程度。ただし個人間の貸し借りと連帯保証は載りませんので、書類や関係者への確認も必要です。
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STEP2
財産と借金を比べ、方針を決める
プラスが多ければ相続、マイナスが多ければ放棄。判断がつかず期限が近いなら、先に期間の伸長を申し立てます。この間、遺品には一切手を付けません。
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STEP3
必要書類をそろえる
相続放棄申述書、亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、そして申述人が相続人であることを示す戸籍。順位が下がるほど必要な戸籍が増えます。兄弟姉妹が申述する場合は、亡くなった方の出生からの戸籍一式と、父母の死亡が分かる戸籍まで必要です。
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STEP4
家庭裁判所に申述する
提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述人の住所地ではありません。郵送でも提出できます。費用は収入印紙800円(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手数百円分です。
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STEP5
照会書に回答する
申述の1〜2週間後、裁判所から照会書(質問状)が届きます。「いつ相続を知ったか」「遺産に手を付けていないか」「自分の意思で放棄するのか」といった質問に答えて返送します。ここでの回答が受理の可否を左右します。事実と異なることを書かないでください。
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STEP6
受理通知書が届く
受理されると「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。これで手続きは完了です。債権者に対しては、この通知書のコピーを送るか、別途「受理証明書」(1通150円)を取得して提示します。
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STEP7
次の順位の親族に連絡する
放棄によって相続人になる方へ、事情を伝えてください。その方にも3か月の期限が生じます。連絡がないまま期限を過ぎ、後日トラブルになる例が非常に多い部分です。
放棄しても、受け取れるものがあります
相続財産ではなく、受取人自身の権利とされるものは、放棄しても受け取れます。
生命保険金
受取人が指定されていれば、その方固有の財産です。相続放棄をしても受け取れます。ただし税金の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になり、放棄した人は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えませんのでご注意ください。
死亡退職金
勤務先の規程で受取人が定められている場合、その方固有の財産となり、放棄しても受け取れます。規程の内容によって扱いが変わりますので、勤務先にご確認ください。
遺族年金・未支給年金
遺族年金は遺族固有の権利、未支給年金も生計を同じくしていた遺族が自分の権利として請求するものです。いずれも相続財産ではないため、放棄しても受給できます。
葬祭費・埋葬料、高額療養費
健康保険から支給される葬祭費・埋葬料は、葬儀を行った方が請求する権利です。高額療養費の還付は相続財産に含まれるため、扱いが異なります。判断に迷う場合は保険者にご確認ください。
祭祀財産
仏壇、位牌、お墓は「祭祀財産」といい、通常の相続財産とは別に承継されます。放棄した方が引き継いでも問題ありません。
香典
香典は喪主または遺族への贈与とされ、相続財産ではありません。放棄していても受け取れますし、葬儀費用に充てて構いません。
放棄しても、責任が残ることがあります
「放棄すれば実家のことは知らなくてよい」とは限りません。2023年の法改正で、範囲が整理されました。
現に占有していれば、保存の義務が残ります
放棄の時点でその財産を実際に占有していた場合、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意をもって保存しなければなりません(民法940条)。
逆にいえば、占有していない財産については義務がありません。2023年4月の改正で、この点が明確になりました。遠方に住んでいて実家に関わっていなかった方が、放棄後に空き家の管理を求められる、という事態は避けられます。
誰も引き継がない場合は、清算人の選任を
相続人全員が放棄すると、財産を管理する人がいなくなります。空き家が倒壊しそう、近隣から苦情が来ているといった場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる方法があります。
ただし、申立てには予納金として数十万円から100万円程度を納める必要があることが多く、負担は小さくありません。誰が申し立てるか、費用を誰が負担するかも含めて、事前にご検討ください。
手続きは、誰に頼めるのか
ここは、はっきりお伝えしておく必要があります。
相続放棄申述書の作成は、司法書士か弁護士です
家庭裁判所に提出する書類の作成は、司法書士または弁護士の業務です。行政書士は、相続放棄申述書を作成することができません。「相続放棄の代行」を掲げる行政書士事務所があれば、業務範囲を超えている可能性があります。
行政書士がお手伝いできるのは、相続人を確定するための戸籍の収集、財産と借金の調査、財産目録の作成まで。そこから先の申述は、司法書士か弁護士にお願いすることになります。
司法書士と弁護士の違い
司法書士は、申述書の作成と必要書類の準備を代行します。費用の目安は3万円から5万円程度です。ただし、債権者との交渉や、裁判所での代理はできません。
弁護士は、申述の代理に加えて、債権者への対応、督促の窓口になること、3か月を過ぎた案件の事情説明、放棄が認められなかった場合の対応まで任せられます。費用は5万円から10万円程度が目安です。
督促が激しい、期限を過ぎている、他の相続人ともめている。こうした場合は弁護士をおすすめします。単純に期限内に手続きを済ませたいだけであれば、司法書士で足ります。
ご自身で申述することもできます。
相続人が第1順位(子)で、期限内に収まっていて、遺品に手を付けていない。この条件がそろっていれば、ご自身で手続きすることは十分に可能です。申述書の書式は裁判所のホームページからダウンロードでき、記載例も公開されています。費用は収入印紙800円と戸籍の実費だけで済みます。
よくあるご質問
質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。
すでに3か月を過ぎています。もう無理ですか。
葬儀費用を故人の口座から払ってしまいました。
相続人全員が放棄したら、財産はどうなりますか。
放棄した後で、財産が見つかったら。
連帯保証人になっていた場合も、放棄すれば免れますか。
亡くなった方が外国籍の場合はどうなりますか。
放棄すると、次は誰に借金が回りますか。
あわせてお読みください
放棄を判断するには、先に調べておくことがあります。
このページについて
このページは、相続放棄と借金の問題について、一般的な制度と手順をご説明したものです。
家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成は、司法書士または弁護士の業務です。行政書士は作成できません。実際のお手続きにあたっては、司法書士または弁護士にご相談ください。
制度・金額の内容は2026年7月時点のものです。3か月の期限は、事案によって起算点が異なります。判断を先延ばしにせず、早めに専門家へご相談ください。

