滋賀県の相続手続き|金榮国際行政書士事務所【来所不要・田んぼと実家の相続・中国語対応】

滋賀県にお住まいの方・滋賀県のご実家を相続された方へ

京都・大阪に住んで、実家は滋賀に。
そんなご家族の手続きを、郵送で進めます。

滋賀県は京都・大阪への通勤圏で、ご実家だけが滋賀に残っているという方も少なくありません。戸籍の取り寄せも役所への請求も郵送で進め、ご来所いただかなくても相続の手続きを終えられます。

滋賀県の方は、ご来所なしで進められます

ご来所 0回 郵送・お電話・オンラインで
最後まで進められます
戸籍の取り寄せ 全国対応 本籍地がどこにあっても
郵送で請求します
ご返信 3営業日以内 メールフォームは
24時間受け付けています

事務所は東京都足立区・竹ノ塚駅のそばですが、滋賀県からのご依頼もご来所なしで完了できます。

滋賀県の相続には、この地域ならではの事情があります

琵琶湖を囲んで田んぼが広がり、相続財産に「田んぼ」「農家の広い敷地」「工場・事業用資産」が含まれることが多い地域です。

田畑と農家の敷地

耕作を続けない農地は、農地のまま売るには農業委員会の許可が必要で、買い手は原則として農業者に限られます。地元の農業者への貸し付けや、農地中間管理機構(農地バンク)の利用も検討します。

湖東・湖南の工場

湖南・湖東には工場が多く立地し、関連する中小の事業所もあります。個人事業主が亡くなった場合、工場・機械・許認可がそのまま相続の問題になります。

湖北の雪と古い家

湖北地方は雪が多く、古い農家の家屋も残っています。空き家になると冬の管理が必要になり、売却・解体の方針を早めに決めることが大切です。

外国籍の住民も暮らしています

亡くなった方が外国籍の場合、どの国の法律で相続を考えるかの判断が最初に必要です。中国籍の方であれば中国の相続法が基準となり、日本とは相続人の順位や遺留分の考え方が大きく異なります。中国語で直接ご対応します。

相続登記は3年以内の義務です

2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に名義変更の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。滋賀県のご実家や土地を、名義が亡くなった方のまま置いている場合は早めの確認をおすすめします。

農地・山林を相続したら、届出があります

田畑を相続した場合は市町村の農業委員会へ、山林を相続した場合は市町村長へ届出が必要です。森林の届出は土地の所有者になった日から90日以内。登記とは別の手続きで、怠ると過料の対象になります。

事業をされていた方が亡くなったら、まず許可証を探してください

相続の一般的な期限(3か月・10か月)とは別に、事業にはもっと短い期限があります。

許認可
相続による承継
期限
建設業許可
できる
認可を受けて地位を承継
死亡後30日以内に認可申請
一般貨物自動車運送事業
できる
認可を受けて地位を承継
死亡後60日以内に認可申請
産業廃棄物収集運搬業
できる
届出により承継
死亡後60日以内に届出
飲食店営業
できる
届出により承継
遅滞なく届出
古物商許可
できない
相続人が新規に許可を取得
死亡後10日以内に許可証を返納
宅地建物取引業
できない
相続人が新規に免許を取得
知った日から30日以内に廃業届

承継できる許可でも、要件を満たしていなければ認められません。
建設業であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を、相続人が満たしている必要があります。亡くなった方がその両方を兼ねていた場合、要件を満たす人がいなくなり、承継が認められないことがあります。要件を満たす従業員がいれば、その方を配置して申請する方法もあります。

迷っていても、まず承継の申請を出しておくことをおすすめします。
事業を続けるかどうか決まっていなくても、許可を存続させておけば、あとから「続ける」「譲る」を選び直せます。いったん失効すると取り直しに1〜2か月かかり、その間は工事も受けられず、譲渡先も見つかりにくくなります。

滋賀県の方が使う、手続きの窓口

市区町村役場のほか、法務局・家庭裁判所・税務署など、窓口は複数に分かれます。

窓口
ここで行う手続き
備考
滋賀県内の
市区町村役場
死亡届、世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失、戸籍・住民票の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の請求
本籍地・最後の住所地・不動産の所在地の役場
各市町村の
農業委員会
農地を相続した場合の届出
怠ると過料の対象
大津地方法務局
(本局・各支局)
相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図の取得、登記事項証明書の取得、自筆証書遺言の保管
不動産の所在地で本局・支局・出張所が決まります
大津家庭裁判所
(本庁・各支部)
相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、期間の伸長の申立て
亡くなった方の最後の住所地で本庁・支部が決まります
滋賀県内の
公証役場
公正証書遺言の作成、遺言書の有無の検索、任意後見契約、死後事務委任契約
遺言の検索は全国どこの公証役場でもできます
管轄の税務署
準確定申告(4か月以内)、相続税の申告と納付(10か月以内)
亡くなった方の住所地の税務署・税理士の分野です
滋賀県の
建設業許可窓口
建設業許可の相続による承継の認可申請(30日以内)、変更届
知事許可の場合(大臣許可は地方整備局)
年金事務所
年金の受給停止、未支給年金の請求、遺族年金の請求
全国どこの年金事務所でも相談できます
滋賀運輸支局
自動車の名義変更、抹消登録(廃車)。車庫証明は所轄警察署、軽自動車は軽自動車検査協会
台数分の手続きが必要です

※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、郵送で請求できる書類は当方がまとめて取り寄せます。滋賀県の役所へ何度も足を運んだり、遠方から帰省のたびに窓口を回ったりする必要はありません。

滋賀県の方への、当事務所の対応

遠方でも、平日に時間が取れなくても、進められる形にします。

ご来所は、なくても進められます

相続の手続きは書類のやり取りが中心です。戸籍は全国の役所から郵送で取り寄せ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でお願いできます。ご相談はお電話やオンラインで承りますので、滋賀県から東京まで出てきていただく必要はありません。夕方以降や土日祝もご予約で対応します。

許認可の承継は本業です

建設業、産業廃棄物収集運搬業、飲食店営業、古物商。許認可の申請と届出は、行政書士の中心業務です。期限の確認、要件を満たす人がいるかの整理、申請書類の作成まで、一貫してお手伝いします。

中国語でご相談いただけます

行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情も事業のことも、そのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。

登記・税・争いは提携先へ

不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。滋賀県の不動産の登記も、法務局へのオンライン申請で対応できます。窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。

ご相談から完了までの流れ

初回のご相談は無料です。事業をされている方は、まず許可証の確認からお急ぎください。

  1. STEP1

    ご相談(無料)

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。滋賀県の方は、お電話やオンラインでのご相談が中心になります。お手元に何もなくて結構ですが、事業をされていた場合は許可証があると話が早く進みます。

  2. STEP2

    期限のある手続きを先に押さえる

    相続放棄の3か月、許認可の承継、賃貸借契約、取引先への連絡。期限の短いものから着手します。相続人の話し合いがまとまっていなくても、申請だけは出しておける場合があります。

  3. STEP3

    戸籍の収集と財産の調査

    全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。滋賀県内の市町村への名寄帳の請求、預貯金・不動産・負債の洗い出しも郵送で行います。

  4. STEP4

    遺産分割協議書の作成

    ご家族の話し合いの内容を協議書にまとめます。相続人が滋賀県と県外に分かれていても、郵送で順に署名・押印をいただくので、全員が集まる必要はありません。

  5. STEP5

    各種の手続きと完了報告

    預貯金の解約、自動車の名義変更、農地の届出、許認可の変更届などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてご自宅へお送りします。

滋賀県の方からよくいただくご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

京都に住んでいます。滋賀の実家の手続きはどう進めますか。
役所への請求や登記は郵送・オンラインで進められます。遺産分割協議書も郵送で署名・押印をいただけます。帰省のたびに窓口を回る必要はありません。
田んぼを集落の営農組合に貸していました。
相続人が誰になるかで、今後の契約の相手が変わります。名義を確定させたうえで、貸し付けを続けるか売却するかを決めます。農業委員会への届出も必要です。
実家のある町の役場まで行けません。
役所への戸籍・名寄帳・評価証明書の請求は郵送でできます。当事務所が委任を受けてまとめて請求しますので、ご本人が窓口へ行く必要はありません。
一度も事務所へ行かずに依頼できますか。
はい、できます。ご相談はお電話またはオンラインで承り、ご契約や書類のやり取りは郵送で行います。戸籍の取り寄せや役所への請求も当事務所が郵送で行いますので、滋賀県にいながら手続きを終えられます。
中国語で相談できますか。
はい。行政書士本人が中国語で対応しますので、通訳は必要ありません。中国籍の方の相続では、中国の法律が適用されるかどうかの判断から始めます。中国にいるご家族とのやり取りが必要な場合も、中国語でご連絡します。

滋賀県内の対応地域

滋賀県全域に対応しています。以下の地域からもご相談をいただけます。

湖南・大津

大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市

甲賀・東近江

甲賀市、湖南市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町

湖東・湖北

彦根市、長浜市、米原市、愛荘町、豊郷町

湖西

高島市

近隣の都道府県からもご相談いただけます

京都府、福井県、岐阜県、三重県。日本全国のご依頼にも対応しています。

※ 市町村名は主なものを挙げています。記載のない地域からのご相談も承っています。

手続きの内容を詳しく

それぞれの手続きについて、個別に解説しています。

経営者・個人事業主の相続

許認可の承継可否と期限の一覧、個人事業と法人の違い、経営者保証、続ける・たたむ・譲るの判断。

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相続手続きの基礎知識

全体の流れと期限、何から始めるか、どの手続きを誰に頼めるか。

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相続のサービスと料金

パックとスポットの料金、ご依頼の流れ、よくあるご質問。

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滋賀県の方、まずはお話をお聞かせください

初回のご相談は無料です。お電話・オンラインでのご相談から、ご来所なしで進められます。
事業をされていた場合は、許可証をお手元にご用意ください。

24時間受け付けています。3営業日以内にご返信します。