島根県にお住まいの方・島根県のご実家を相続された方へ
島根は、東西に約230km。
出雲から石見、隠岐まで、郵送で進めます。
出雲・石見・隠岐。島根県は東西に長く、離島もあります。ご実家が石見の山あいや隠岐にあり、相続人は都市部にお住まいの場合も、戸籍の取り寄せや役所への請求は郵送で進め、ご来所いただかなくても手続きを終えられます。
島根県の方は、ご来所なしで進められます
最後まで進められます
郵送で請求します
24時間受け付けています
事務所は東京都足立区・竹ノ塚駅のそばですが、島根県からのご依頼もご来所なしで完了できます。
島根県の相続には、この地域ならではの事情があります
県土の多くを森林が占め、相続財産に「山林」「田畑」「隠岐など離島の不動産」が含まれることが多い地域です。
山林が見つかることがあります
名寄帳を取り寄せると、家族も知らなかった山林が見つかることがあります。境界が分からない山も多く、管理や売却が難しい場合は、相続土地国庫帰属制度や相続放棄も含めて検討します。
田畑と農家の敷地
耕作を続けない農地は、農地のまま売るには農業委員会の許可が必要で、買い手は原則として農業者に限られます。地元の農業者への貸し付けや、農地中間管理機構(農地バンク)の利用も検討します。
隠岐など離島の不動産
隠岐の不動産を相続した場合、現地の確認や売却先探しに時間と手間がかかります。登記や役所への請求は郵送で進められますので、まず財産の把握から始めます。
相続人が県外に分かれる
相続人が首都圏や都市部にお住まいのケースが多くあります。遺産分割協議書は郵送で順に署名・押印をいただけるので、全員が島根に集まる必要はありません。
相続登記は3年以内の義務です
2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に名義変更の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。島根県のご実家や土地を、名義が亡くなった方のまま置いている場合は早めの確認をおすすめします。
農地・山林を相続したら、届出があります
田畑を相続した場合は市町村の農業委員会へ、山林を相続した場合は市町村長へ届出が必要です。森林の届出は土地の所有者になった日から90日以内。登記とは別の手続きで、怠ると過料の対象になります。
事業をされていた方が亡くなったら、まず許可証を探してください
相続の一般的な期限(3か月・10か月)とは別に、事業にはもっと短い期限があります。
認可を受けて地位を承継
認可を受けて地位を承継
届出により承継
届出により承継
相続人が新規に許可を取得
相続人が新規に免許を取得
承継できる許可でも、要件を満たしていなければ認められません。
建設業であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を、相続人が満たしている必要があります。亡くなった方がその両方を兼ねていた場合、要件を満たす人がいなくなり、承継が認められないことがあります。要件を満たす従業員がいれば、その方を配置して申請する方法もあります。
迷っていても、まず承継の申請を出しておくことをおすすめします。
事業を続けるかどうか決まっていなくても、許可を存続させておけば、あとから「続ける」「譲る」を選び直せます。いったん失効すると取り直しに1〜2か月かかり、その間は工事も受けられず、譲渡先も見つかりにくくなります。
島根県の方が使う、手続きの窓口
市区町村役場のほか、法務局・家庭裁判所・税務署など、窓口は複数に分かれます。
市区町村役場
農業委員会
(本局・各支局)
(本庁・各支部)
公証役場
建設業許可窓口
※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、郵送で請求できる書類は当方がまとめて取り寄せます。島根県の役所へ何度も足を運んだり、遠方から帰省のたびに窓口を回ったりする必要はありません。
島根県の方への、当事務所の対応
遠方でも、平日に時間が取れなくても、進められる形にします。
ご来所は、なくても進められます
相続の手続きは書類のやり取りが中心です。戸籍は全国の役所から郵送で取り寄せ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でお願いできます。ご相談はお電話やオンラインで承りますので、島根県から東京まで出てきていただく必要はありません。夕方以降や土日祝もご予約で対応します。
許認可の承継は本業です
建設業、産業廃棄物収集運搬業、飲食店営業、古物商。許認可の申請と届出は、行政書士の中心業務です。期限の確認、要件を満たす人がいるかの整理、申請書類の作成まで、一貫してお手伝いします。
中国語でご相談いただけます
行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情も事業のことも、そのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。
登記・税・争いは提携先へ
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。島根県の不動産の登記も、法務局へのオンライン申請で対応できます。窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。
ご相談から完了までの流れ
初回のご相談は無料です。事業をされている方は、まず許可証の確認からお急ぎください。
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STEP1
ご相談(無料)
お電話またはメールフォームからご連絡ください。島根県の方は、お電話やオンラインでのご相談が中心になります。お手元に何もなくて結構ですが、事業をされていた場合は許可証があると話が早く進みます。
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STEP2
期限のある手続きを先に押さえる
相続放棄の3か月、許認可の承継、賃貸借契約、取引先への連絡。期限の短いものから着手します。相続人の話し合いがまとまっていなくても、申請だけは出しておける場合があります。
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STEP3
戸籍の収集と財産の調査
全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。島根県内の市町村への名寄帳の請求、預貯金・不動産・負債の洗い出しも郵送で行います。
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STEP4
遺産分割協議書の作成
ご家族の話し合いの内容を協議書にまとめます。相続人が島根県と県外に分かれていても、郵送で順に署名・押印をいただくので、全員が集まる必要はありません。
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STEP5
各種の手続きと完了報告
預貯金の解約、自動車の名義変更、農地の届出、許認可の変更届などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてご自宅へお送りします。
島根県の方からよくいただくご質問
質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。
隠岐の実家を相続しました。
山林がいくつもあるようですが、場所が分かりません。
実家のある町の役場まで行けません。
一度も事務所へ行かずに依頼できますか。
中国語で相談できますか。
島根県内の対応地域
島根県全域に対応しています。以下の地域からもご相談をいただけます。
出雲
松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町
石見
浜田市、益田市、大田市、江津市、津和野町、邑南町
隠岐
隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村
近隣の都道府県からもご相談いただけます
鳥取県、広島県、山口県。日本全国のご依頼にも対応しています。
※ 市町村名は主なものを挙げています。記載のない地域からのご相談も承っています。
手続きの内容を詳しく
それぞれの手続きについて、個別に解説しています。
島根県の方、まずはお話をお聞かせください
初回のご相談は無料です。お電話・オンラインでのご相談から、ご来所なしで進められます。
事業をされていた場合は、許可証をお手元にご用意ください。
24時間受け付けています。3営業日以内にご返信します。
