福島県の相続手続き|金榮国際行政書士事務所【来所不要・会津・中通り・浜通りの相続・中国語対応】

福島県にお住まいの方・福島県のご実家を相続された方へ

会津、中通り、浜通り。
離れた土地の手続きを、郵送でまとめて進めます。

福島県は全国で3番目に広い県です。会津と浜通りでは気候も暮らしも大きく違い、ご実家のある町まで行くだけで一日がかりになることもあります。戸籍の取り寄せも役所への請求も郵送で進め、ご来所いただかなくても手続きを終えられます。

福島県の方は、ご来所なしで進められます

ご来所 0回 郵送・お電話・オンラインで
最後まで進められます
戸籍の取り寄せ 全国対応 本籍地がどこにあっても
郵送で請求します
ご返信 3営業日以内 メールフォームは
24時間受け付けています

事務所は東京都足立区・竹ノ塚駅のそばですが、福島県からのご依頼もご来所なしで完了できます。

福島県の相続には、この地域ならではの事情があります

県土が広く、相続財産に「農地」「果樹園」「山林」に加えて、浜通りでは「避難指示のあった地域の不動産」が含まれることもある地域です。

果樹園と田んぼ

中通りの桃やなしの果樹園、会津の田んぼなど、農地を相続することの多い地域です。耕作を続けない場合は、農業者への売却・貸し付けや農地中間管理機構の利用を検討します。

避難指示のあった地域の不動産

浜通りには、原発事故による避難指示が出ていた地域があります。ご実家が長く空き家になっていたり、賠償や補償の手続きが相続人に引き継がれることがあります。財産の調査の際に、関係書類も含めて確認します。

会津の雪と空き家

会津地方は豪雪地帯です。空き家でも冬の雪下ろし・凍結対策が必要で、遠方の相続人の方は管理・売却の方針を早めに決めることをおすすめします。

相続人が県外に分かれる

首都圏に近く、相続人が東京や埼玉に住んでいるケースが多い地域です。遺産分割協議書は郵送で順に署名・押印をいただけるので、全員が集まる必要はありません。

相続登記は3年以内の義務です

2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に名義変更の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。福島県のご実家や土地を、名義が亡くなった方のまま置いている場合は早めの確認をおすすめします。

農地・山林を相続したら、届出があります

田畑を相続した場合は市町村の農業委員会へ、山林を相続した場合は市町村長へ届出が必要です。森林の届出は土地の所有者になった日から90日以内。登記とは別の手続きで、怠ると過料の対象になります。

事業をされていた方が亡くなったら、まず許可証を探してください

相続の一般的な期限(3か月・10か月)とは別に、事業にはもっと短い期限があります。

許認可
相続による承継
期限
建設業許可
できる
認可を受けて地位を承継
死亡後30日以内に認可申請
一般貨物自動車運送事業
できる
認可を受けて地位を承継
死亡後60日以内に認可申請
産業廃棄物収集運搬業
できる
届出により承継
死亡後60日以内に届出
飲食店営業
できる
届出により承継
遅滞なく届出
古物商許可
できない
相続人が新規に許可を取得
死亡後10日以内に許可証を返納
宅地建物取引業
できない
相続人が新規に免許を取得
知った日から30日以内に廃業届

承継できる許可でも、要件を満たしていなければ認められません。
建設業であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を、相続人が満たしている必要があります。亡くなった方がその両方を兼ねていた場合、要件を満たす人がいなくなり、承継が認められないことがあります。要件を満たす従業員がいれば、その方を配置して申請する方法もあります。

迷っていても、まず承継の申請を出しておくことをおすすめします。
事業を続けるかどうか決まっていなくても、許可を存続させておけば、あとから「続ける」「譲る」を選び直せます。いったん失効すると取り直しに1〜2か月かかり、その間は工事も受けられず、譲渡先も見つかりにくくなります。

福島県の方が使う、手続きの窓口

市区町村役場のほか、法務局・家庭裁判所・税務署など、窓口は複数に分かれます。

窓口
ここで行う手続き
備考
福島県内の
市区町村役場
死亡届、世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失、戸籍・住民票の取得、名寄帳・固定資産評価証明書の請求
本籍地・最後の住所地・不動産の所在地の役場
各市町村の
農業委員会
農地を相続した場合の届出
怠ると過料の対象
福島地方法務局
相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図の取得、登記事項証明書の取得、自筆証書遺言の保管
不動産の所在地で本局・支局・出張所が決まります
福島家庭裁判所
相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、遺産分割調停、期間の伸長の申立て
亡くなった方の最後の住所地で本庁・支部が決まります
福島県内の
公証役場
公正証書遺言の作成、遺言書の有無の検索、任意後見契約、死後事務委任契約
遺言の検索は全国どこの公証役場でもできます
管轄の税務署
準確定申告(4か月以内)、相続税の申告と納付(10か月以内)
亡くなった方の住所地の税務署・税理士の分野です
福島県の
建設業許可窓口
建設業許可の相続による承継の認可申請(30日以内)、変更届
知事許可の場合(大臣許可は地方整備局)
年金事務所
年金の受給停止、未支給年金の請求、遺族年金の請求
全国どこの年金事務所でも相談できます
福島運輸支局・
いわき/会津の自動車検査登録事務所
自動車の名義変更、抹消登録(廃車)。車庫証明は所轄警察署、軽自動車は軽自動車検査協会
台数分の手続きが必要です

※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、郵送で請求できる書類は当方がまとめて取り寄せます。福島県の役所へ何度も足を運んだり、遠方から帰省のたびに窓口を回ったりする必要はありません。

福島県の方への、当事務所の対応

遠方でも、平日に時間が取れなくても、進められる形にします。

ご来所は、なくても進められます

相続の手続きは書類のやり取りが中心です。戸籍は全国の役所から郵送で取り寄せ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でお願いできます。ご相談はお電話やオンラインで承りますので、福島県から東京まで出てきていただく必要はありません。夕方以降や土日祝もご予約で対応します。

許認可の承継は本業です

建設業、産業廃棄物収集運搬業、飲食店営業、古物商。許認可の申請と届出は、行政書士の中心業務です。期限の確認、要件を満たす人がいるかの整理、申請書類の作成まで、一貫してお手伝いします。

中国語でご相談いただけます

行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情も事業のことも、そのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。

登記・税・争いは提携先へ

不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。福島県の不動産の登記も、法務局へのオンライン申請で対応できます。窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。

ご相談から完了までの流れ

初回のご相談は無料です。事業をされている方は、まず許可証の確認からお急ぎください。

  1. STEP1

    ご相談(無料)

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。福島県の方は、お電話やオンラインでのご相談が中心になります。お手元に何もなくて結構ですが、事業をされていた場合は許可証があると話が早く進みます。

  2. STEP2

    期限のある手続きを先に押さえる

    相続放棄の3か月、許認可の承継、賃貸借契約、取引先への連絡。期限の短いものから着手します。相続人の話し合いがまとまっていなくても、申請だけは出しておける場合があります。

  3. STEP3

    戸籍の収集と財産の調査

    全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。福島県内の市町村への名寄帳の請求、預貯金・不動産・負債の洗い出しも郵送で行います。

  4. STEP4

    遺産分割協議書の作成

    ご家族の話し合いの内容を協議書にまとめます。相続人が福島県と県外に分かれていても、郵送で順に署名・押印をいただくので、全員が集まる必要はありません。

  5. STEP5

    各種の手続きと完了報告

    預貯金の解約、自動車の名義変更、農地の届出、許認可の変更届などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてご自宅へお送りします。

福島県の方からよくいただくご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

浜通りの実家が、震災後ずっと空き家です。
まず相続人と名義を確定させます。そのうえで、維持するか、売却や解体をするかを検討します。地域によっては自治体の支援制度があるため、あわせて確認します。賠償などの関係書類がある場合は、お手元にご用意ください。
父の桃畑を誰も継ぎません。
地元の農業者への売却・貸し付けや、農地中間管理機構への貸し付けを検討します。農地を相続したら農業委員会への届出も必要です。名義の確定から届出までお手伝いします。
相続人が東京と福島に分かれています。
郵送で手続きを進めますので、集まる必要はありません。東京にお住まいの方は、当事務所(足立区)へのご来所も可能です。
一度も事務所へ行かずに依頼できますか。
はい、できます。ご相談はお電話またはオンラインで承り、ご契約や書類のやり取りは郵送で行います。戸籍の取り寄せや役所への請求も当事務所が郵送で行いますので、福島県にいながら手続きを終えられます。
中国語で相談できますか。
はい。行政書士本人が中国語で対応しますので、通訳は必要ありません。中国籍の方の相続では、中国の法律が適用されるかどうかの判断から始めます。中国にいるご家族とのやり取りが必要な場合も、中国語でご連絡します。

福島県内の対応地域

福島県全域に対応しています。以下の地域からもご相談をいただけます。

中通り

福島市、郡山市、須賀川市、白河市、二本松市、伊達市、本宮市、田村市

会津

会津若松市、喜多方市、南会津町、会津美里町、猪苗代町

浜通り

いわき市、南相馬市、相馬市、浪江町、富岡町、楢葉町、広野町

近隣の都道府県からもご相談いただけます

宮城県、山形県、新潟県、群馬県、栃木県、茨城県。日本全国のご依頼にも対応しています。

※ 市町村名は主なものを挙げています。記載のない地域からのご相談も承っています。

手続きの内容を詳しく

それぞれの手続きについて、個別に解説しています。

経営者・個人事業主の相続

許認可の承継可否と期限の一覧、個人事業と法人の違い、経営者保証、続ける・たたむ・譲るの判断。

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相続手続きの基礎知識

全体の流れと期限、何から始めるか、どの手続きを誰に頼めるか。

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相続のサービスと料金

パックとスポットの料金、ご依頼の流れ、よくあるご質問。

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福島県の方、まずはお話をお聞かせください

初回のご相談は無料です。お電話・オンラインでのご相談から、ご来所なしで進められます。
事業をされていた場合は、許可証をお手元にご用意ください。

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