相続の財産調査と預貯金の手続き|口座凍結・仮払い制度・借金の調べ方まで

財産調査・預貯金手続き
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財産調査・預貯金の手続き

財産は、
探さないと出てきません

亡くなった方が、どこにいくら持っていたのか。ご家族が全部を知っていることは、まずありません。 通帳の残高だけを見て手続きを進めると、あとから借金や別の口座が出てきて、 やり直しになることがあります。何を、どこで調べるのかを順にご説明します。

こんなことで、止まっていませんか

  • 口座が凍結されて、お金が下ろせない
  • どこの銀行に口座があるか分からない
  • ネット銀行を使っていたようだ
  • 借金があるかどうか確かめたい
  • 生命保険に入っていたか分からない
  • 不動産をどこに持っているか不明
  • 葬儀費用の支払いが先に来てしまう
  • 銀行で何度も書類を突き返される

それぞれ、調べる方法と使える制度があります。

財産調査を先に済ませる理由

「どうせ相続するのだから、順番はどちらでもよい」とは言えません。判断のもとになる情報が、期限つきで必要になります。

1. 相続するか放棄するかを、3か月で決めなければなりません

借金のほうが多ければ、相続放棄という選択があります。しかし放棄ができるのは、原則として亡くなったことを知った日から3か月以内です。この期間内に、プラスの財産とマイナスの財産の全体像をつかむ必要があります。

調査が終わらないときは、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てることができます。3か月が過ぎてしまう前に手を打ってください。

2. あとから財産が出てくると、話し合いをやり直すことになります

遺産分割協議は、その時点で判明している財産を前提に行います。協議のあとで別の口座や不動産が見つかると、その分について改めて全員で協議しなければなりません。相続人が多い場合、署名と押印を集め直すだけでも大変な手間です。

協議書に「後日判明した財産は◯◯が取得する」といった条項を入れておく方法もありますが、まずは調べ尽くしておくことが基本です。

3. 相続税がかかるかどうかも、財産の総額で決まります

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。総額がこれを超えるなら、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要です。都内に持ち家がある方は、想像より基礎控除を超えやすくなっています。

探すものの一覧

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象です。借金は、通帳や書類に残らないことがあるため、特に注意が必要です。

お金にまつわるもの

  • 預貯金(普通・定期・積立)
  • 現金、タンス預金
  • 株式、投資信託、国債
  • ネット銀行・ネット証券の口座
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 電子マネー、ポイント

不動産

  • 土地、建物、マンション
  • 共有持分(一部だけ所有している場合)
  • 私道、山林、農地、田畑
  • 先代名義のまま残っている不動産
  • 借地権・借家権

保険・年金・その他

  • 生命保険、医療保険、共済
  • 火災保険、自動車保険の解約返戻金
  • 未支給年金
  • ゴルフ会員権、リゾート会員権
  • 貸付金、売掛金
  • 自動車、貴金属、骨董、着物

マイナスの財産(負債)

  • 住宅ローン、自動車ローン
  • カードローン、キャッシング
  • クレジットカードの未払い分
  • 連帯保証人になっている債務
  • 未納の税金、社会保険料
  • 入院費、施設利用料の未払い分

連帯保証は、書類が家にないことがあります。
お子さんの奨学金、親族や取引先の借入について保証人になっているケースは、通帳にも郵便物にも痕跡が残りません。事業をされていた方の場合は特に、契約書の控えや、金融機関からの案内が残っていないか確認してください。相続放棄をした場合、保証債務も引き継がずに済みます。

手がかりを見つける方法

家の中を探すだけでは限界があります。まとめて照会できる公的な制度がありますので、あわせてお使いください。

まず、自宅で探すもの

財産そのものより、財産の「入口」を探すつもりで見てください。

郵便物

金融機関、証券会社、保険会社からの封筒は、口座や契約がある動かぬ証拠です。封を切っていないものも、差出人だけは必ず控えてください。年に一度届く「取引残高報告書」「保険契約のお知らせ」は特に手がかりになります。

通帳・カード・印鑑

通帳がなくても、キャッシュカードやノベルティのタオル、カレンダーから取引先の銀行が分かることがあります。銀行印が複数あれば、その数だけ金融機関があると考えてよいでしょう。

スマートフォン・パソコン

ネット銀行、ネット証券、暗号資産の取引所は、紙の通帳がありません。アプリの一覧、ブラウザのブックマーク、メールの受信箱を確認してください。端末は処分せず保管しておいてください。

確定申告書の控え

事業をされていた方、不動産をお持ちだった方は、申告書に収入源が一覧で載っています。配当があれば株式、不動産所得があれば賃貸物件の存在が分かります。

まとめて照会できる制度

相続人であることを示す戸籍などを添えて、それぞれの窓口に請求します。

預貯金 ─ 全店照会

金融機関に「全店照会(全支店照会)」を依頼すると、その銀行のすべての支店にある口座を調べてもらえます。支店名が分からなくても構いません。あわせて、亡くなった日時点の「残高証明書」を取得します。手数料は1通あたり数百円〜1,100円程度です。

生命保険 ─ 契約照会制度

生命保険協会に照会すると、加盟する生命保険会社に契約があるかどうかを一括で調べてもらえます。利用料は1件3,000円程度、回答までおおむね2〜3週間です。保険証券が見つからないときに有効です。

借金 ─ 信用情報機関への開示請求

CIC(クレジット系)、JICC(消費者金融系)、全国銀行個人信用情報センター(銀行系)の3つに、相続人から開示請求ができます。この3つを押さえれば、主だった借入はほぼ判明します。相続放棄を検討する場合は必ず確認してください。手数料は各1,000円程度です。

不動産 ─ 名寄帳

市区町村の資産税課で「名寄帳(固定資産課税台帳)」を請求すると、その市区町村内にある亡くなった方名義の不動産が一覧で出てきます。固定資産税の納税通知書には、非課税の私道などが載らないことがあるため、名寄帳のほうが確実です。

2026年2月から、全国の不動産をまとめて確認できるようになりました

「所有不動産記録証明制度」が始まり、法務局に請求すると、亡くなった方が名義人となっている不動産を全国分まとめた証明書を取得できるようになりました。これまでは市区町村ごとに名寄帳を取るしかなく、遠方の山林や、先代から引き継いだ土地の見落としが起きやすい状況でした。

ただし、氏名と住所が一致する記録を集める仕組みのため、旧姓のままの登記や、住所変更の登記がされていない不動産は、拾えないことがあります。名寄帳との併用が確実です。制度の運用は変わることがありますので、請求前に法務局へご確認ください。

口座が凍結されたら

金融機関が亡くなったことを把握した時点で、口座は凍結されます。入金も出金も、公共料金の引き落としも止まります。

凍結の前に、慌てて引き出さないでください

「凍結される前に下ろしておこう」と考える方がいますが、おすすめできません。引き出したお金を使ってしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。また、他の相続人から使い込みを疑われ、争いの火種になります。

やむを得ず引き出した場合は、何にいくら使ったかを領収書とともに記録し、相続人全員に説明できるようにしておいてください。

葬儀費用などに困ったら「仮払い制度」

遺産分割が終わる前でも、一定額までは単独で引き出せる制度があります。

くらべる点
通常の払戻し
仮払い制度
必要な同意
相続人全員の署名・押印が必要
相続人が単独で請求できる
引き出せる額
口座の全額
口座残高 × 1/3 × その人の法定相続分
上限
なし
同じ金融機関につき150万円まで
使いみち
自由(協議の内容に従う)
自由。葬儀費用、当面の生活費など
必要な書類
戸籍一式、協議書、全員の印鑑証明書など
戸籍一式、請求する人の印鑑証明書など

引き出した分は、その人が先に受け取ったものとして扱われます。
遺産分割のときに、取得分から差し引かれます。また、仮払いを受けること自体が「相続の承認」とみなされる可能性がありますので、相続放棄を検討している場合は使わないでください。金額がもっと必要な場合は、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てる方法もあります。

預貯金の手続きの流れ

1つの金融機関につき、書類の準備から入金まで1〜2か月が目安です。複数ある場合は、同時に進めると全体が早く終わります。

  1. STEP1

    金融機関に連絡し、必要書類を確認する

    この連絡で口座が凍結されます。同時に、その銀行の相続手続きの案内と書式を送ってもらいます。必要書類は金融機関ごとに違うため、必ず個別に確認してください。

  2. STEP2

    残高証明書と取引履歴を取り寄せる

    残高証明書は「亡くなった日時点」で発行してもらいます。あわせて過去5〜10年分の取引履歴を取ると、他の金融機関への振込、保険料の引き落とし、証券口座への入出金などから、別の財産の手がかりが見つかります。

  3. STEP3

    戸籍を集め、相続人を確定する

    出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在戸籍が必要です。法定相続情報一覧図を取得しておくと、複数の銀行に同時に出せるので効率的です。

  4. STEP4

    遺産分割協議書を作成する

    誰がどの口座を取得するかを決め、書面にします。相続人全員が署名し、実印を押します。金融機関によっては、協議書の代わりに所定の相続届に全員の署名押印を求められます。

  5. STEP5

    書類一式を提出する

    不備があると返送され、その分だけ日数が延びます。印鑑証明書の有効期限(多くは6か月以内)、押印のかすれ、住所の表記違いは、差し戻しの定番です。

  6. STEP6

    払戻し・名義変更

    指定した口座に振り込まれます。書類が受理されてから、おおむね2〜3週間です。定期預金は、解約して払い戻すか、名義を変更して継続するかを選べます。

証券口座は、いったん相続人名義の口座を作る必要があります。
株式や投資信託は、現金にして分けるのではなく、同じ証券会社に相続人名義の口座を開設したうえで移管するのが原則です。口座を持っていない場合は、まず開設から始めます。売却して現金化するのは、移管後です。

そろえる書類

金融機関によって多少違いますが、おおむね共通です。原本は返してもらえますので、1組そろえれば使い回せます。

亡くなった方の戸籍出生から死亡までの連続したもの一式
450円/750円1通あたりの手数料
相続人全員の現在戸籍生存を確認するため
450円1通あたり
相続人全員の印鑑登録証明書発行から3〜6か月以内を求められます
200〜300円市区町村により異なります
遺産分割協議書または金融機関所定の相続届
通帳・キャッシュカード・証書紛失していても手続きは可能です
法定相続情報一覧図あれば戸籍一式の提出を省けます
無料法務局で必要枚数を交付

遺言書がある場合は、必要書類が変わります。
遺言書と、遺言執行者がいればその資格を証する書面を提出します。相続人全員の印鑑証明書は不要になることが多く、手続きは大きく簡略化されます。ただし、自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けたあとでなければ使えません。

ゆうちょ銀行は、手順が少し異なります。
窓口で「相続確認表」を提出すると、後日「必要書類のご案内」が郵送されてきます。そこから書類をそろえる流れになるため、他の銀行より1〜2週間ほど余分にかかります。

つまずきやすい場面

財産調査と預貯金の手続きで、実際によく起きる問題です。

ネット銀行・ネット証券が分からない

紙の通帳も、支店からの郵便物もありません。メールの受信箱、スマートフォンのアプリ、パソコンのブラウザ履歴、クレジットカードの引き落とし先を確認してください。心当たりの会社に、相続人から個別に照会することもできます。

貸金庫が開けられない

貸金庫の開扉には、原則として相続人全員の立ち会いか同意が必要です。中身が分からないまま手続きが止まることがあります。公証人に同行を依頼し、事実実験公正証書を作成して中身を記録する方法があります。

休眠口座になっていた

10年以上取引のない口座は、預金保険機構に移されている場合があります。ただし権利が消えるわけではなく、金融機関の窓口で手続きをすれば引き出せます。通帳が残っていれば、あきらめずに照会してください。

名義預金の疑いがある

子や孫の名義でも、実際に入金し管理していたのが亡くなった方であれば、その方の財産として扱われます。相続税の税務調査で最も指摘が多い項目です。判断に迷う口座があれば、税理士に確認してください。

相続人の一人が協力しない

預貯金の払戻しには全員の署名押印が必要なため、一人でも欠けると進みません。当面の資金が必要であれば仮払い制度を使い、並行して話し合いを続けます。まとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という道があります。

公共料金の引き落としが止まった

口座凍結により、電気・ガス・水道・携帯電話などの引き落としができなくなります。名義変更か解約の手続きを、早めに各社へ連絡してください。放置すると延滞となり、供給が止まることがあります。

調べた結果は、財産目録にまとめます

決まった様式はありません。相続人全員が同じものを見て話せる状態を作ることが目的です。

書いておく項目

  • 種類(預貯金・不動産・株式・負債など)
  • 所在(金融機関名・支店名・口座番号/所在地)
  • 亡くなった日時点の金額・評価額
  • 根拠となる資料の名前
  • 負債は別の欄に分けて記載

作っておくと効くところ

  • 相続放棄をするかどうかの判断材料になる
  • 遺産分割の話し合いが具体的になる
  • 相続税の要否がその場で分かる
  • あとから出てきた財産に気づきやすい
  • 相続人への説明資料としてそのまま使える

金額は「亡くなった日時点」でそろえます。
預貯金は残高証明書の額、上場株式は亡くなった日の終値を基本とします(相続税の申告では、その月と前2か月の平均のうち最も低い額を選べます)。不動産は、遺産分割の話し合いでは実勢価格、相続税の計算では路線価と、場面によって使う数字が変わります。目録には、どの基準で書いたかを併記しておくと混乱しません。

よくあるご質問

質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。

銀行に連絡しなければ、口座は凍結されませんか。
連絡しなければ、しばらく凍結されないことはあります。役所に死亡届を出しても、その情報が銀行に伝わる仕組みはありません。ただし、そのまま使い続けると相続を承認したとみなされるおそれがあり、他の相続人との争いにもなります。凍結を避けるためではなく、必要な資金は仮払い制度で対応してください。
葬儀費用は、誰が払うのですか。
法律上、明確な決まりはありません。喪主が負担する、相続財産から出す、相続人で分担するなど、実務ではさまざまです。相続財産から支払う場合は、領収書を保管し、相続人全員に説明できるようにしておいてください。なお、相続税の計算では、葬式費用は財産から差し引けます(香典返しや初七日の費用は対象外です)。
残高証明書は、どの時点のものを取ればよいですか。
亡くなった日時点のものです。相続税の申告にも、遺産分割の話し合いにも、この日を基準にします。定期預金がある場合は、その日までの経過利息を含めた金額(既経過利息)も併せて出してもらってください。
取引履歴は、何年分を取ればよいですか。
5年分が一般的ですが、可能であれば10年分をおすすめします。大きな出金があれば生前贈与や他の口座への移動、定期的な引き落としがあれば保険や借入の存在が分かります。相続税の税務調査でも、過去の資金の動きは必ず見られる部分です。
借金があるかどうか、確実に調べる方法はありますか。
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つに開示請求をすれば、金融機関からの主だった借入はほぼ判明します。ただし、個人間の貸し借りや連帯保証は載りません。ここは書類と関係者への確認で補うしかありません。
生命保険金は、遺産分割の対象になりますか。
受取人が指定されている場合、保険金はその方の固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になります(法定相続人1人あたり500万円までは非課税)。受取人が「相続人」とだけ書かれている場合は、扱いが変わることがあります。
財産調査には、どのくらいかかりますか。
金融機関が1〜2行で、不動産が自宅のみという場合、1〜2か月が目安です。取引先が多い方、事業をされていた方、不動産が各地にある方は、3か月を超えることもあります。相続放棄を検討している場合は、3か月の期限に間に合わないおそれがありますので、早めに期間の伸長を申し立ててください。

このページについて

このページは、相続における財産調査と預貯金の手続きについて、一般的な制度と手順をご説明したものです。

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