東京都にお住まいの方・都内の不動産を相続された方へ
事務所は、足立区の竹ノ塚です。
都内なら、ご来所でもご訪問でも対応します。
東武スカイツリーラインの竹ノ塚駅から歩いてすぐ。北千住や上野、都心からも乗り換えなしで来ていただけます。お仕事でお忙しい方は、ご来所は初回だけ、あるいは一度もなく、郵送とお電話・オンラインで進めることもできます。
東京都から、竹ノ塚の事務所まで
竹ノ塚駅へ
乗り換えなし
進めることもできます
ご来所いただける方はお越しください。お忙しい方は、ご来所なしで郵送とお電話・オンラインで進められます。
東京都の相続には、この地域ならではの事情があります
人口が多く地価が高いため、相続財産に「都心の不動産」「マンション」「賃貸物件」が含まれ、相続税の対象になる方も多い地域です。
相続税の対象になりやすい
地価が高いため、ご自宅と預貯金だけでも相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えることがあります。申告と納付は10か月以内です。提携税理士と連携し、小規模宅地等の特例の検討を含めて進めます。
マンション・賃貸物件の相続
分譲マンションは管理組合への届出、賃貸物件は入居者への賃料振込先の変更通知や管理会社との契約変更が必要です。遺産分割がまとまるまでの家賃の扱いも決めておく必要があります。
借地・底地の権利関係
都内の古い住宅地には、借地の上に家が建っているケースが多くあります。借地権も相続財産で、地主の承諾なく相続できますが、名義変更の通知や地代の支払いの引き継ぎが必要です。
外国籍の住民が多い
都内には外国籍の住民が多く暮らしています。亡くなった方が外国籍の場合、どの国の法律で相続を考えるかの判断が最初に必要です。中国籍の方の相続は中国語で直接ご対応します。
相続登記は3年以内の義務です
2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に名義変更の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。東京都のご実家や土地を、名義が亡くなった方のまま置いている場合は早めの確認をおすすめします。
農地・山林を相続したら、届出があります
田畑を相続した場合は市町村の農業委員会へ、山林を相続した場合は市町村長へ届出が必要です。森林の届出は土地の所有者になった日から90日以内。登記とは別の手続きで、怠ると過料の対象になります。
事業をされていた方が亡くなったら、まず許可証を探してください
相続の一般的な期限(3か月・10か月)とは別に、事業にはもっと短い期限があります。
認可を受けて地位を承継
認可を受けて地位を承継
届出により承継
届出により承継
相続人が新規に許可を取得
相続人が新規に免許を取得
承継できる許可でも、要件を満たしていなければ認められません。
建設業であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を、相続人が満たしている必要があります。亡くなった方がその両方を兼ねていた場合、要件を満たす人がいなくなり、承継が認められないことがあります。要件を満たす従業員がいれば、その方を配置して申請する方法もあります。
迷っていても、まず承継の申請を出しておくことをおすすめします。
事業を続けるかどうか決まっていなくても、許可を存続させておけば、あとから「続ける」「譲る」を選び直せます。いったん失効すると取り直しに1〜2か月かかり、その間は工事も受けられず、譲渡先も見つかりにくくなります。
東京都の方が使う、手続きの窓口
市区町村役場のほか、法務局・家庭裁判所・税務署など、窓口は複数に分かれます。
市区町村役場
農業委員会
(本庁・立川支部)
公証役場
建設業許可窓口
足立/練馬/品川などの自動車検査登録事務所
※ 管轄・所在地・受付時間は変更されることがあります。お出かけの前に、各機関の公式サイトまたはお電話でご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合、郵送で請求できる書類は当方がまとめて取り寄せます。東京都の役所へ何度も足を運んだり、遠方から帰省のたびに窓口を回ったりする必要はありません。
東京都の方への、当事務所の対応
遠方でも、平日に時間が取れなくても、進められる形にします。
ご来所は、なくても進められます
相続の手続きは書類のやり取りが中心です。戸籍は全国の役所から郵送で取り寄せ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でお願いできます。ご相談はお電話やオンラインで承りますので、事務所へ何度も足を運んでいただく必要はありません。夕方以降や土日祝もご予約で対応します。
許認可の承継は本業です
建設業、産業廃棄物収集運搬業、飲食店営業、古物商。許認可の申請と届出は、行政書士の中心業務です。期限の確認、要件を満たす人がいるかの整理、申請書類の作成まで、一貫してお手伝いします。
中国語でご相談いただけます
行政書士本人が中国語で対応します。通訳を挟まないので、家庭内の事情も事業のことも、そのままお話しいただけます。中国の相続法にも精通しており、日本と中国のどちらの法律が適用されるかという入口の判断からお手伝いします。
登記・税・争いは提携先へ
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士が担当する分野です。東京都の不動産の登記も、法務局へのオンライン申請で対応できます。窓口は当方で一本化しますので、ご家族が何人もの専門家とやり取りする必要はありません。
ご相談から完了までの流れ
初回のご相談は無料です。事業をされている方は、まず許可証の確認からお急ぎください。
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STEP1
ご相談(無料)
お電話またはメールフォームからご連絡ください。東京都の方は、ご来所でも、お電話やオンラインでも、ご相談いただけます。お手元に何もなくて結構ですが、事業をされていた場合は許可証があると話が早く進みます。
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STEP2
期限のある手続きを先に押さえる
相続放棄の3か月、許認可の承継、賃貸借契約、取引先への連絡。期限の短いものから着手します。相続人の話し合いがまとまっていなくても、申請だけは出しておける場合があります。
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STEP3
戸籍の収集と財産の調査
全国の役所から戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。東京都内の市町村への名寄帳の請求、預貯金・不動産・負債の洗い出しも郵送で行います。
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STEP4
遺産分割協議書の作成
ご家族の話し合いの内容を協議書にまとめます。相続人が東京都と他の地域に分かれていても、郵送で順に署名・押印をいただくので、全員が集まる必要はありません。
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STEP5
各種の手続きと完了報告
預貯金の解約、自動車の名義変更、農地の届出、許認可の変更届などを実行します。登記が必要な場合は提携司法書士へ引き継ぎます。終了後、書類一式をまとめてご自宅へお送りします。
東京都の方からよくいただくご質問
質問をクリック(タップ)すると、答えが開きます。
足立区の事務所まで、何回行く必要がありますか。
都内の自宅と預貯金で、相続税はかかりますか。
賃貸アパートを相続しました。家賃はどうなりますか。
一度も事務所へ行かずに依頼できますか。
中国語で相談できますか。
東京都内の対応地域
東京都全域に対応しています。以下の地域からもご相談をいただけます。
23区(城東・城北)
足立区、葛飾区、荒川区、北区、板橋区、練馬区、江戸川区、墨田区、江東区、台東区
23区(都心・城南・城西)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、渋谷区、豊島区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区
多摩地域
八王子市、立川市、町田市、府中市、調布市、武蔵野市、三鷹市、西東京市、小平市、日野市
島しょ部
大島町、八丈町、三宅村など
近隣の都道府県からもご相談いただけます
埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県。日本全国のご依頼にも対応しています。
※ 市町村名は主なものを挙げています。記載のない地域からのご相談も承っています。
手続きの内容を詳しく
それぞれの手続きについて、個別に解説しています。
東京都の方、まずはお話をお聞かせください
初回のご相談は無料です。お電話・オンラインでのご相談から、ご来所なしで進められます。
事業をされていた場合は、許可証をお手元にご用意ください。
24時間受け付けています。3営業日以内にご返信します。
